雇用契約書にサインする前に教えてください!!
雇用契約書を近々書く予定の者です。
ワケのわからないまま
会社の言うとおりにサインして
下手に契約して丸め込まれたくないので、
しっかりと自分で確認したうえで
契約を結びたいと考えています。
でも法律とか雇用に関する
なんちゃらの義務とか
全っっ然わからないんです。。
知り合いに弁護士さんも
人事をやっている人もいないので、、
なのでいくつか疑問点があるので
ご存じで詳しい方いらっしゃいましたら
お答えいただきたいです。
まず、雇用契約書を書く上で
「乙は甲の定める就業規則に,,」とか
「就業規則に準ずる」とか
「就業規則」だらけでした。
そこで私が
「この就業規則ってどこにあるんですか?」と聞くと
「あぁ、それは本店にあるからここにはない」
と言われました。
(ちなみにまだ雇用契約書にはハンコを押していません)
インターネットで調べたら
就業規則を明示するのが
会社の義務だというようなことがあったので
(知能レベルが低くてすみません。。)
「書面で就業規則を見せてください」というのはアリなんですよね?
会社は断れないですよね?
事業場に10人以上の労働者がいないと
就業規則を書面化して置いておく(周知)義務はないともあったのですが
本当でしょうか?
私の働いている店舗は5人しかいません。
それでは自分が契約した詳しい内容
知らないじゃないですか?
それって契約っていえませんよね?
次に
雇用契約書は1枚で渡されて、
本人の控えってないみたいで、、
私はできれば
「自分のサインした雇用契約書」と「就業規則」
この2つをコピーして
契約期間中に手元に置いておきたいです。
コピーをさせてくれないということはありますか?
「そんな義務はないので」と言われますか?
法律でいう「明示」の意味がよくわかりません。
「コピーはだめ」と会社は言えるんですか?
私は契約内容と就業規則を
一気に頭に叩き込むことなどできませんし、
たとえばその日のうちに提出するように言われたとしたら、
契約書と就業規則のコピーができない、
お店に置いてない、となると
いざという時確認ができないだろうと
怖くて契約などできません。
なのでしっかりと
会社が契約の際に契約者にするべき義務を知って
コピーなどできるなら
「義務づけられているはずですよね?」と
強気で要求できるようにしておきたいです。
サインしてしまってから
後になって「そんなの聞いてない」となっても
「就業規約に書いてありますよ、契約したじゃないですか」
なんて言われても困ります。
あともう一つ、
雇用契約書の書面化は必ずしも義務付けられていないとは
どういうことですか?
文章まとまっていまくてすみません。
知力の浅い私ですが教えてください。
お願いします。