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認定新規就農について

認定新規就農者の認定を,A県で取得し,B県で農業を始めても構わないのですか?

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  • cactus48
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回答No.1

これは認められないかも知れません。 農業経営要件の中に、認定後に市内の農用地で農業経営を開始する方 と言う条件のような事が書かれています。 あくまでA県での認定者ですから、B県では認定者としては認められ ませんので、B県で融資金等を得て就農する場合は改めて新規就農者 認定を受けないと融資等は得られません。これはA県で新規就農者と して認定を受けただけで、この認定が他県でも通用すると言う事では ありません。

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