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議事録の提出期限について
代表取締役が,個人で自己破産する予定と聞き,2月1日に、臨時株主総会を開き,代表取締役を交代しましたが,まだ,議事録を登記所に提出していません。提出する期限はあるのですか?
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>⇒100万円以下というのは,何を基準に決められているのですか? 100万円以下の過料というのは、会社法という法律で定められています。 ただし、2週間という法定の期限を少しでも経過してしまったら、ただちに過料とはなりません。 多少の期限超過であれば、過料に処されることはありません。 では、どの程度超過したら、どの程度の過料に処されるのか?という疑問が湧くと思いますが、その基準を明確に回答できる人はいないでしょう。 それを(ある程度)知っているのは、法務局と裁判所だけです。 実際問題としては、 数週間~半年程度は、法定期限後の登記申請であっても過料の通知が来ないことが大半でしょう。 そして、数年(1~10年程度)の期限超過であっても、数万円~10数万円程度の過料でしょう。 会社の登記手続きを怠ったことによって、いきなり100万円の過料に処せられることは事実上ありません。
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- f272
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回答No.1
臨時株主総会を開き代表取締役を交代したが,その変更登記をしていないということですか? 期限は決議から2週間以内です。それを過ぎていても登記自体を受けられなくなることはありませんが,期限をまもらなかったことを理由として100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。
補足
>期限をまもらなかったことを理由として100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。 ⇒100万円以下というのは,何を基準に決められているのですか?