- ベストアンサー
自衛消防技術試験、建築基準法について。
とある教本には、 特別避難階段について、「付室、バルコニーには出入り口以外の開口部を設けられない」と記載されています。 しかし、付室に排煙上有効な窓を設けられるといったような記述もあります。 矛盾しているような気がするのですが、どうなのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「付室、バルコニーには出入り口以外の開口部を設けられない」ではなく 「バルコニー、付室には階段室以外の屋内に面する壁に、出入り口以外の 開口部を設けないこと」です 建築基準法施行令 第123条 避難階段及び特別避難階段の構造 3 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。 六 階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に 屋内に面して開口部を設けないこと。 七 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合 においては、はめごろし戸を設けること。 八 バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に 出入口以外の開口部を設けないこと
その他の回答 (1)
- sky-dog
- ベストアンサー率41% (156/372)
回答No.2
不悉の排煙窓に関してはこちらを参照 国土交通省 特別避難階段の付室に設ける外気に向かつて開けることのできる 窓及び排煙設備排煙設備の構造方法を定める件 http://hourei.jyunpo.com/kijunho_kokuji/haien/haien-1728.pdf
質問者
お礼
ありがとうこざいます!
お礼
ありがとうこざいます!