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排煙無窓
特殊建築物でない建物で 排煙窓がランマ部に居室の1/50以上あります。 操作部分は排煙設備同様 80~150cmの間に必要なのでしょうか? 開口部としてという考え方なら 不要に思われるのですが・・・
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排煙設備の設置が要求される建物でしょうか? 1.特殊建築物で500m2を超える 2.3階以上で500m2を超える 3.無窓居室 4.1000m2を超える建築物の居室でその部屋の面積が 200m2を超える その他緩和規定はありますが、排煙設備の設置の要求がなければ、単に無窓のチェックなのでクレセントやオペレーターといった開閉装置は80~150cmの間に設置しなければならないといったことはありません。
お礼
ですよね!! 役所によっては設置せよというところもあるので 不安になっていましたが、基本は無しでよいとい うことですね。安心しました。 ありがとうございました。