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国選弁護人は逮捕の直後でも頼めるか頼む方法
逮捕されるとその後の検察での拘留を含めた72時間は家族との面談は許されず、逮捕から72時間内に面談ができるのは弁護士だけだ、とのことです。 お金がない人のため国選弁護人があるようですが、国選弁護人は逮捕された後の72時間内でも、つまり、逮捕された直後でも、頼めるのですか? もしできるとしたら、逮捕された直後に国選弁護人を頼む方法はどのようなものでしょうか? 逮捕中でも自分のスマホで頼めますか? 任意同行での取り調べ中でも国選弁護人を頼めますか?
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noname#263248
回答No.2
逮捕された直後でしたら「当番弁護士」というのを1度だけ頼めます それ以外ですと以下の引用をご確認ください 平成16年の刑事訴訟法の改正により、被疑者の段階でも国選弁護人を付けることができるようになりました。その条件は (1)死刑や無期懲役、短期一年以上の懲役・禁錮にあたる事件であること (2)被疑者に対して勾留状が発せらていること (3)被疑者が貧困等により私選弁護人が選任できないこと (4)被疑者以外の者が被疑者のために弁護人を選任していないこと、 https://hoshakubengo.com/contact/faq-c8.html 逮捕中は確実にスマホは没収されますので自分で頼むことはできません 決まった弁護士がいるのであれば留置施設の担当者に言えば連絡してくれるはずです いないのであれば当番弁護士を呼んでその人に国選弁護人になってもらうか、弁護士を紹介してもらうかするはずです 任意同行の段階では勾留状が出ていないので国選弁護人はつけられないと思います
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noname#235688
回答No.1