- 締切済み
国選弁護人の報酬について
子の引き渡し、子の監護権を審判で得たものの、相手方がその決定に 従わないために未だ実現されていません。 そこで特殊な手続きですが「人身保護命令の請求」を申し立てました。 これには、子供の代理人が立てられるのですが、裁判所が国選弁護人を 選出し、その報酬や実費を勘案して20万円から50万円程度の予納金が 必要と言われていました。 金額に30万円も開きがあること自体不可解なのですが、報酬ともなれば 決まった数字があるようでないようなものと理解し、覚悟していました。 しかしながら私の事案で決まった金額は、なんと70万円。 国選弁護人とは、お金に余裕が無く民間の弁護士を立てられない場合に 選出する方と理解していたので、その金額には正直驚きました。 人身保護の請求事態あまり事例がないものなので、他と比べることも 出来ません。 民間の弁護士ならば弁護士会である程度の金額は決まっていますが 国選弁護人になぜそんなに高額な費用がかかるのでしょうか。 裁判所の決めることに納得できないことが多々あります。 かといって、「高いので止めます」といえる類のものではなく、 とにかく急いで事を運んで欲しかったので予納することになりました。 予納した後でなんなんですが、どうしても納得がいかなくて。。。 どこに訴えていいのかも分からずここで質問とさせていただきました。 国選弁護人って、そんなにお金のかかるものなんでしょうか。 もしかして裁判所が足元を見て金額を設定するようなことがあったり するのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
法的に正確に言うと、国選『弁護人』というのは刑事訴訟における弁護人のうち国選の人を指すもので、人身保護法では国選『代理人』ですね(人身保護法14条2項)。 報酬額は基本的に裁判所が決めますが、刑事訴訟の国選弁護人について、その決定過程は、愛知県弁護士会からの質問に対し「部外秘であり、公表できない」と言っています。 (刑事訴訟の国選弁護人の報酬が安すぎる、国選弁護人は赤字だという問題は以前から指摘されています) なので、人身保護事件の国選代理人についても事情は同じじゃないかと想像します。 で、ここからはまるで自信のない推測ですが… 刑事訴訟の国選弁護人の報酬がある程度画一的に決まっている(裁判所はそんなことはないと言っていますが…)のに対し、質問者様も書かれているとおり人身保護事件、特に家族の人身保護事件はそう前例の多いものじゃないことから、選任された弁護士の言い値がある程度通っているのではないでしょうか? そうであれば、推測される費用に幅があるのも(弁護士報酬は一律じゃないから)理解できます。 >そんなにお金のかかるものなんでしょうか。 報酬の高さは概ね事件の難しさと相関します。質問者様の事案は難しそうだということじゃないでしょうか?
お礼
丁寧なご回答をありがとうございます。 なるほど、「部外秘」で通してしまわれるのですね。。。 これでは、(無いと信じたいですが)不正があったとしてもそれを暴く 手段はない・・・。どんな商売でも消費者に明細を開示する時代だというのに、 やっぱり司法の世界は全て「部外秘」で通ってしまうという、 すごい世界ですね。。。 確かに私の場合相当難しい手続きのようで、裁判官からもそのことは 聞かされています。 背に腹は替えられません。 弁護士が納得する金額で、こちらも納得する結果を出していただけるのであれば、従うしかないですね。 なんだか弱みにつけ込まれている勘がぬぐえませんが、これに賭けてみます。ありがとうございました。