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国選弁護人への報酬

わからない事があるのでご指導下さい。 9月に逮捕、起訴され国選弁護人が付きました。お金を用意し保釈手続きをしてもらい保釈が通りました。今日一審が済み二審で終わると思いますが終わった後、保釈の成功報酬またはお礼は必要なんでしょうか?自分は目立つ資産も無く訴訟費用を免除してもらう予定です。保釈金は会社に出してもらいました。親が保釈の手続きで会った時にお菓子を持って行ったらしいのですが「国からお金をもらうので受け取れない」と言われたそうです。保釈手続き中にも着手金、成功報酬の話はしていません。 良くして頂いたので少なからずお礼はしたいと思っていますが報酬またはお菓子程度でも受け取ると弁護士は違法となるのでしょうか? 回答お願いします。

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  • ベストアンサー
  • bensaiten
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回答No.2

弁護士がつく裁判と言う事は、刑事事件だと思いますが?国選弁護士は、弁護士協会から、確か8万円の費用が出ていると思います(,,,の内、1万円は被告人の切手、便箋、ボールペン等の差し入れ費用としてもよい)普通、裁判において、弁護士費用なんてのは、この位でも十分なんです  保釈金は裁判で判決(結審)を受けたその日に、裁判所から返金されますが、私撰弁護士は大体2割程の、手数料を貰っているようです  成功報酬と言うのは、例えば《私撰弁護士を頼む時に、『先生、今回の裁判で、執行猶予に成ったら、OO円考えています』》みたいなものですから、別にお礼は考えなくてもいいと思いますよ 余談ですが、国選、私撰の違いは、決まった手続づき通りに進めて行くのが国選弁護士です  私撰は被告人が、『ああしてくれ、こうしてくれ』なんてのを、別費用で動くのが私撰人です おおざっぱではありますが ちなみに、裁判官、検事、弁護士の昇級試験は同じで、この三者間では、先輩後輩の縦の線が厳しいものが有るようです 検事上がりの弁護士も多いですよ

その他の回答 (1)

noname#44023
noname#44023
回答No.1

保釈費用を会社が出してくれたということは無職じゃないんですよね?免除、通るかどうか、かなり微妙ですよ。一部免除はよくあることですが、全額免除は難しいです。ましてや解雇になっていない、保釈金を用意できた、となるとかなり微妙です。資産がどうこうよりも、収入があれば支払えるわけですから。 そもそも、訴訟費用とは、証人の交通費や国選弁護士費用なんですから、お礼するつもりがあるのであれば、その費用は支払うべきでは?