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国選弁護人について
17歳の息子ですが車の友達3人と車のナンバープレートを盗んで他の二人がつけて走っていて二人は先捕まりそのあと息子が逮捕されました。 10日勾留の後家庭裁判所で判決なんですが、2年前にもバイクを無免で盗んで事故してます。 それでこのような状況で国選弁護人が必要なのか 裁判所にきくとつけておいたほうがいいと。家庭裁判所にいくと申請できなくなるといわれましたので 申請するよういいましたがこのうよう事件でつけておいたほうがいいのか判断がわからないです・・
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- explicit
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一般的に観護措置取られる場合は、弁護士を付けた方がよいとは聞きますが、犯罪少年で、罪も軽微だし後悔し反省しているというのなら、それほど重要ではないですね。虞犯事実が認められるようであれば、弁護士はつけた方がよいでしょう。 ちなみに虞犯とは日常から素行不良で再犯の恐れがあるという意味です。
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
少年は逆送されない限りは、裁判ではなく審判となります。 付添人(弁護士)を付ける事は、確かに可能です。 しかし、何の為に付けるのでしょうか? それだけ、軽い処分で出てほしいのでしょうか? 親として、少し身勝手な考え方ではありませんか? 17才になって、窃盗罪が悪い事であると判っているはずです。 自分のした罪は、自分で償うしかありません! 盗んだプレートを、売ったりあげたりし、そのプレートを着けてひったくり等に利用します。 少年審判では、付添人を着けても然程の影響はありません。 親として頭を打たせるのも教育ですよ!
お礼
回答ありがとうございます。 弁護士で罪を軽くなどとは思っていません。 アドバイスや私自身不安もあり相談できる方がいればと思い・・ 申請は本人しかできなく 本人が希望するのであればすればいい と伝えました。 早速の回答ありがとうございました。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
刑事事件では、弁護士は必須ですので、私選(あなたが弁護士選んで、費用も全額負担する)で弁護士お願いするなら、、頼まなくていいですが、、弁護士の、あてなく、費用も心配なら国選弁護士を要請してください^^;
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 よくわかりました。