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手代の仕事
大身旗本領の手代は、村同士で揉めごとになった時、奉行所にだす書類の名前、印鑑のチェックするのも、手代の仕事ですよね? 詳しく言うと、手代も村人なんですけどね
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No.2です 補足を頂戴しました。 >自らとは領主旗本のことでしょうか? そのつもりで記載しました。 勘定奉行が旗本を代官に任命することもありました。 この場合は領主=旗本にはなりません。 代官を拝命した旗本は江戸在住のまま自宅を代官所として登録しました。 自宅を代官所として使うための屋敷の模様替えの費用は支給されていました。 任地での実務は手代の上役の手付が代行していました。 >郷士も村役人扱いなんですかね? どちらの地方の水争いか分かりませんが「郷士」という身分は武士と百姓の中間に位置づけられていた階層の人達でした。 その取り扱いはケースバイケースでした。。 在郷藩士として最下級の武士と位置付けられていた人もあれば、身分は百姓で名字帯刀を許されていた人もいました。 年貢を免除される代わりに軍役が義務付けられていた人もいました。 俸禄が支給されている人もいました。 中には郷士身分のまま村役人を務める人もいれば代官所の手代あるいは手付を努める人もいました。 「最終的には幕府に訴えを出すまでいきました。」とありますがどのような方法で訴え出たのか分かりませんでしょうか。 幕府へ訴える方法も何種類かありました。 正式には村役人から代官を通じて勘定奉行へ訴状を上げます。 訴状を受け取った勘定奉行は評定所の審議にかけるかどうかを判断していました。 この評定所の審議にかけられてはじめて幕府へ訴えたことになります。 一揆や村方騒動など村役人や代官にとって都合の悪い案件や村役人や代官を訴える訴状は村役人や代官が訴状の受け取りを拒絶することがありました。 このような場合には箱訴あるいは駕籠訴という手段が取られました。 箱訴というのは目安箱へ投函する方法です。 投函された書状は将軍だけが閲覧できました。 将軍の判断で評定所で審議するように下命されました。 駕籠訴は大名が乗っている駕籠に訴状を差し出す方法です。 できるだけ権威や権力のある大名が選ばれました。 訴状を受け取った大名は内容を確かめて目付や大目付を努める幕臣に渡しました。 これを受け取った目付あるいは大目付が評定所の審議にかけました。 ある意味で非常手段ですが習慣として認められていました。 駕籠訴の場合は時には本人は斬首されました。
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- ichikawa2017
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>奉行所にだす書類の名前、印鑑のチェックするのも、手代の仕事ですよね? 訴状を作るのに必用な書類を整えたり領主である旗本の下問に回答する書状を作成したりするのが書役である手代の仕事です。 代官所といえども役所です。役所の下役が上役が書いた書類をチェックするなどということは現代は無論のこと身分の上下がやかましかった江戸時代にはあり得ません。 >村同士で揉めごとになった時 差配違いの(領主が異なる)村どうしということでしょうか。 そうであれば大半は取水量の争いである水争い、入会地での樹木の伐採権の争いである山争いでした。 旗本領というのは幕府から徴税権を認められただけの領分です。 滞りなく徴税するのに必用な治安維持の責任を持たされてはいましたが水争いや山争いのように村民が命がけで闘争するのを抑えるだけの家臣は抱えていませんでした。 仮に家臣が出ると旗本どうしの闘争になってしまいます。 これを避ける意味でも即刻幕府の勘定奉行へ願い出て評定所で採決するよう依頼しました。 このような書状を末端官僚である手代などには作成させずに自ら書いて提出していました。 旗本自身が幼少であれば右筆を勤める最上席の家臣に代筆させました。 蛇足 大名のように一人の旗本が一つだけの村落からの年貢で賄われていたということは一般にはありませんでした。 複数の村落から収められるのが大半でした。 規模の大きな村落の場合は、複数の旗本へ収めるケースも多々ありました。 つまり水争いや山争いを放置しておくと忽ち幕臣どうしの争いに広がりますので勘定奉行や評定所では厳重に管理されていました。
補足
このような書状を末端官僚である手代などには作成させずに自ら書いて提出していました。とありましたが、自らとは領主旗本のことでしょうか? 水争いに関する文献は読んだことありますが、それの内容は差配違いの村同士が揉めて、最終的には幕府に訴えを出すまでいきました。その書類に書かれてる、10数名の内ほとんど、なぜか多数の郷士(本家じゃなく、分家の郷士の人もいました)の人の氏名が書かれ、印鑑が押してありました。名主、組頭、百姓代だけじゃなく、郷士も村役人扱いなんですかね?最初、読んだ時、郷士じゃなく手代かな?とも思ったけど、よく読んでみると、違うみたいです
- stss08n
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代理の”代理でしょう
補足
どのような方法で幕府へ訴えでたのか、あまり詳しくは書いてませんでした 訴えた側は旗本領内の村で、相手の藩の代官に訴えても、棄却扱いされたので、訴えを起こした側は仕方なく幕府に訴えでたみたいです。訴えたを起こした側の代官は在地代官で元名主です。この旗本領内の村々は郷士が権力があったのかは不明ですが、役無ですし、手代でもないです。手代は幕府へ訴えを起こすさいの書類に氏名書いたり、印鑑を押すことはしないそうですね