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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:5人名義の土地を残った2人の名義に変更を自分達で)

5人名義の土地を2人の名義に変更する方法を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、土地を相続した場合、名義の変更が必要です。現在の名義人は父、母、子供3人ですが、母と姉は亡くなっており、名義変更がされていません。
  • 名義変更をするために必要な書類は、固定資産評価証明書、除籍謄本、住民票、相続関係説明図、印鑑証明書です。これらの書類を用意し、手続きを行うことができます。
  • ただし、素人が手続きする場合は困難なこともありますので、専門家の助けを借りることをおすすめします。名義変更には費用もかかることがありますので、事前に確認しておくことも大切です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

No.2です。 亡くなった姉は結婚しておりませんので、家族はおりませんでした。> では、ややこしい手続きは必要謄本や住民票等を取得することになります。 住所や結婚後の姓に変更するのも法務局で相談すればいいのでしょうか。> 全て法務局で相談出来ますよ。先ずは、権利証等不動産の詳細が分るものを持って(今ある他の書類も)、法務局へ行ってください。不動産登記に関する窓口があるので、したいことと何も分からないことを告げてください。実際に登記されている事項を印刷して確認し、どうすれば良いかを教えてくれるはずです。

参考URL:
http://law.main.jp/souzokutouki/
treasuring
質問者

お礼

こんにちは。再度ご丁寧なご回答ありがとうございました。 お礼が大変遅くなり申し訳ございません。 ご指示頂いたように法務局へ相談してみたいと思います。 教えて頂いたホームページも大変参考になりました。 色々ありがとうございました<m(__)m>

その他の回答 (4)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.5

おそらく、法務局では、一番オーソドックスなやり方を教えるでしょう。 その代わり、登録免許税が多くかかります。 専門家に依頼すれば、節税の方法を考えます。 物件の価格により、節税分で司法書士を雇う費用がねん出できるかもしれません。

treasuring
質問者

お礼

こんにちは。ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 登録免許税の点で節税出来るようでしたら、専門の方への相談も視野に入れて考えたいと思います。

回答No.3

相続が発生した順序と相続人がはっきりしないので回答しにくいのですが、お父様、お母様とお姉様の名義変更と3件の相続案件となります。 お姉様が結婚されていた場合、お姉様の子供や配偶者が相続人になります(お父様の件ではお姉様の配偶者は相続人にはなりませんが)。お母様とお姉様の亡くなった先後で、相続人が変わる持分も出てきます。また、お姉様の子供が未成年だった場合、裁判所で特別代理人を選任して遺産分割協議をしなくてはなりません。 専門家の司法書士に相談した方がいい案件と思われますが、何度も法務局に通えばご自身でできるでしょう。基本的にどんな手続きでも時間と根気があれば、ご自身でできます。

treasuring
質問者

お礼

こんばんは。ご丁寧なご回答ありがとうございます。 私のケースの場合少しややこしいのでご指摘の様に司法書士の方に依頼するのがいいのかもしれないですね。 でも、ご回答頂いたように時間と根気さえあれば出来ない事ないようでしたら頑張って法務局へ相談したいと思います。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

法務局で相談すれば、やり方は教えてくれますよ。必要種類も教えてくれますが、これだけの情報では足りない可能性もあります。例えば、結婚して名前が変ったとか、引っ越して住所が変わっていれば、その変更を先にしないといけないでしょうから。 あと、ちょっと気になったのが亡くなったお姉さんの家族です。お姉さんが亡くなった時点で家族が居れば、旦那さんに半分、残りを子供で等分し相続することになります。相続放棄してくれれば問題ありませんが、権利を主張されれば売却することに同意して貰い、持ち分の割合だけのお金を払うことになります(売却に同意して貰えないなら売却するのは難しい)。

treasuring
質問者

お礼

とてもご親切でご丁寧なご回答ありがとうございます。 法務局で相談してみたいと思います。 不足している点をご指摘戴いてありがとうございます。 もし、補足した点が分かるようでしたらまたお時間があるようでしたらアドバイスして下さい。宜しくお願い致します。

treasuring
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。情報が曖昧でご回答するのにご迷惑おかけして申し訳ございませんでした。 亡くなった姉は結婚しておりませんので、家族はおりませんでした。 登記権利証を見ると私は旧姓で登記権利証に載っていて、住所も結婚する前の住所になっております。 住所や結婚後の姓に変更するのも法務局で相談すればいいのでしょうか。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.1

管轄する登記所の。相談窓口で、相談を、親切に、指導してくれますよ。

treasuring
質問者

お礼

とても早いご回答ありがとうございます。 管轄する登記所を調べてみて相談したいと思います。

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