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身元保証書について

知り合いの就職にあたって、身元保証人を頼まれました。 保証書をよく見ると、会社や責任者の名前と住所が明記されていません。 最後の所に空欄と殿が書かれており、こちらで記入するようになっています。このような書き方が普通なのでしょうか? どのように記入し、記入した場合どのような責任が生ずることになるのでしょうか? 身元保証人を引き受ける時の留意点と、保証書を書く時の注意点を教えて頂けませんか?

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回答No.1

就職に際しての身元保証書の目的は (1) 本人の身元を間違いなく普通の人ですという確認の意味 (2) 万が一に重大な損害を会社に負わせた場合、賠償などの連帯保証する と言う 大きく2つの意味があります (2)については 上記のような記載はありますが実際に保証人に何かの請求を起こすことはよっぽどのことでもありません (数千万円横領したとかの場合はわかりませんが) 一番の目的は、 保証人になってくれる人がいるくらいまともな人ですという証明のようなものです! (つまり裏を返せば、保証人も用意できない人は社会信用度的に怪しいと言う意味です)

pianisto
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 やはり、身内の方になっていただきました。

pianisto
質問者

補足

私は、人間は何をするか分からないという考えなので、保証人というものを重大に考えてしまいます。 でも、一般的には(2)の場合の損害賠償というものは、ほとんどないと考えていいのですね。 もし、万が一、横領して本人が支払えない場合、保証人が全額賠償する責任が生じますか?

その他の回答 (1)

回答No.2

保証書の内容によって保証人が全額賠償する責任は生じます。 また、本人が返済できるから自分はしなくていいとは考えはしない方が宜しいです。 契約書に「本人と連帯して賠償する」などと記載されていた場合です。自動的に連帯保証人になります。 私の会社で社員と連絡が急にとれず、家族の対応があまりにも酷かったので賠償請求をおこそうとした事があります。(会社の商品がなかったりしたので) ただ、身元保証期間きれていて更新手続きをしていなかったので出来ませんでした。(保証期間は5年です)

pianisto
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、身内の方になっていただきました。

pianisto
質問者

補足

>「重大な過失」や「故意」で会社に損害を与えた場合、本人と連帯して賠償する、とあります。 会社がらみの損失となると予想がつかず、とても不安になります。 しかし、この賠償は、法的に妥当性のあるものと考えていいですよね。

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