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贈与税と雑所得について
- 友人が母親の保険金を父親から受け取り、そのうちの100万円が友人に贈与されました。
- 友人は副収入として20万円を得ています。
- 贈与された金額と副収入の雑所得は合算して計算する必要があります。確定申告が必要かどうかは不明です。
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>この場合確定申告はしなければならないのでしょうか? >また、贈与された金額と副収入の雑所得は合算して計算をする事になるのでしょうか? 「贈与税」は、【(所得にかかる)所得税ではない】ので、合算はしなくてかまいません。 また、おっしゃるように「基礎控除110万円」があるので、「贈与税の確定申告」は必要ありません。 『Q28 贈与税の申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/09.htm#q28 ----- 「所得税の確定申告」に関しては、「会社で年末調整済み」=「給与所得者」であるため、「副収入」が以下の場合に「確定申告しなくてもよい」ことになっています。 ・「給与」の場合…「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が20万円以下(給与が複数の場合は合計額) ・「給与以外」の場合…「収入-必要経費」、つまり、「所得金額」が20万円以下 ・「給与」と「給与以外」の場合…上記の合計が20万円以下 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm ----- 「還付申告」など、「確定申告」を行う必要が生じた場合は、「副収入(≒所得)のすべて」を申告する必要があります。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※上記のようなことについては、遠慮せず「税務署」に問い合わせされることをお勧めします。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ******** (備考) 「住民税」について 「贈与税」は「国税」なので、「住民税」のような「地方税」はかかりません。 また、「所得税の確定申告」は、「住民税の申告」を兼ねていますので、別途、「住民税の申告」を行う必要はありません。 ----- 「所得税の確定申告をしなくてよい」、なおかつ、【確定申告しない】場合の、「住民税の申告」について ・「収入がすべて給与(所得)」、かつ、「すべての給与支払報告書が市町村に提出されている」場合…「住民税の申告」は不要です。(一部提出の場合は申告が必要です。) ・「収入が給与(所得)だけではない」場合…「住民税の申告」が必要です。 ※「給与支払報告書」は、「給与所得の源泉徴収票」と同じものです。 詳しくは【お住まいの】市町村にご確認下さい。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (参考情報) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- ma-fuji
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>この場合確定申告はしなければならないのでしょうか? いいえ。 その必要ありません。 給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 そうではないので、確定申告の必要ありません。 贈与税と所得税は、税の種類が違うのでそれぞれ別々に計算ですから、贈与税の申告も必要ありません。 ただ、所得税と違い住民税には「20万円…」という規定はないため、申告が必要なので役所へ「住民税の申告」をします。 なお、この場合でも贈与税は関係ありません。 >贈与された金額と副収入の雑所得は合算して計算をする事になるのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。
お礼
ご回答ありがとう御座いました。
- mukaiyama
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>意外に副収入として平成24年に20万の収入… 意外に? 皮算用に入れていなかったという意味ですか。 >この場合確定申告はしなければならないのでしょうか… 20万ちょうどですか。 20万に 1円でも出ていれば申告が必要です。 20万以下でも医療費控除その他の要因による確定申告が避けられない場合は、20万以下の所得も含めて申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm この要件に合い、確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。 >また、贈与された金額と… 贈与税襲う続税の対象になるお金は、たとえ基礎控除以下の非課税であったとしても、代わりに所得税と市県民税が課せられるようなことはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答頂きましてありがとうございました。
お礼
前回の質問に引き続きご回答ありがとう御座いました。 分かりやすく、友人にもHPを見せながら説明する事ができました。最終的には窓口に確認する様伝えました。