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絵の経歴について

イラストの仕事をしていますが、依頼主によって お金は頂いたんですが、途中で気が変わって取り消し されてしまい、結局作品が世に出ることなく終わってしまいました。 この場合、「××社でカットイラストを制作」の 経歴にはならないのでしょうか? 他にイラストレーターさんもこんな経験されたこと ありますか?

みんなの回答

回答No.2

thebusinessさんの「依頼主に著作権の所在を確認し、著作権がご自分にあると先方が認めた場合に限り」というのは、説明不足ですね。著作人格権は、artart55さんにあります。著作財産権の所在を確認しなくてはなりません。頒布権、複製権などがこれに該当します。個人請負の場合、往々にしてあることなのですが、依頼したときに権利の完全移転が記載された契約書を交わしていなければ、著作財産権は、著作者に残ります。 「××社でカットイラストを制作」の件ですが、自分の仕事の一環として、所有者の了解なく、他人の商標、商号を利用することはできません。今回は該当しないと思いますが、諸事情により取引の事実を開示したくない会社もあります。勝手にどこどこと取引していますという事実を書けないケースもありますので、念のため、「××社」に使用しても良いかどうかを確認したほうが安心ですね。脅すわけではありませんが、判例はありませんので、断定はできませんが、訴えられる可能性は低いでしょう。

noname#8732
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。参考にします。

回答No.1

あくまでも、関係者のみに配布する営業用のポートフォリオに入れる分には構わないと思います(ただし、没ってしまった旨の但し書きは必要)が、玄光社が出している「イラストレーションファイル」など、オフィシャルな刊行物には掲載できないと思います。 普通、没ってしまった作品は「お蔵入り」のパターンがおおいですが、どうしてもご自分の作品に加えたければ、依頼主に著作権の所在を確認し、著作権がご自分にあると先方が認めた場合に限り、ご自身の「自主制作」として個展などで発表する程度でしょうか。 ちなみに、広告か出版かでも事情が違います。 出版の場合、一旦制作して納品した作品が没になることは滅多にありませんが、広告の場合はクライアントやADレベルで他のイラストや写真などと競合になってしまい、結果、見送りに…ということも少なくありません。広告の場合は、依頼主の先に広告主がいますので、また事情が複雑になっています。 自分の場合、イラストは発注する側(広告制作です)でもあるので、なるべく没にならないよう注意を払って制作に臨みますが、運悪くクライアントの鶴の一声で、せっかくのイラストが没…ということは往々にしてあります。 広告の場合、これはどうしても避けられないことでもあるので、没が嫌ならなるべく出版のほうから仕事をとるようにするしかないですね。

noname#8732
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。参考にします。

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