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著作権について

先日、あるギャラリーでイラストレーターの方の個展にお邪魔しました。 その際、作品の制作について詳しくお伺いしたところ、 どなたかの写真をコピーし、線をなぞってイラスト化し、 色を塗ったものにタイトルや詩をつけて 作品として発表している、とのことでした。 なんらかの形ですでに出版され、世に出ているさまざまな写真の イラスト化を、特に許可を取ることもなく行っているとのこと。 こういう場合、著作権はまったく問題ないのでしょうか?

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  • o24hi
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回答No.3

 おはようございます。  このご質問は、著作権法のうち複製権(どこまでが複製にあたるのか)、と言うことを考える必要がありますね。  まず、  写真をそのまま印刷したり、コピーすることは「複製」行為になります。「写真」を見て、その写真を「絵」として表現することも「複製」にあたると解釈されます。  しかし、  写真を「参考」にして絵を描くことは「複製」ではありません。  では、  「複製」と「参考」の線引きはどうするのか、というと、これは非常に難しい問題です。あなたが絵を描くとき、頭の中に絵の構図や雰囲気(つまりイメージのこと)を思いうかべると思います。もし頭の中にイメージを思い浮かべないで絵を描いたとしたら、これは単なる「複製」となります。イメージ作りを助けるために写真を見たのであれば、「複製ではない」でしょう。他人が撮影した写真の構図を頭に思い浮かべ、それをそのまま表現した場合には「複製」にあたるかもしれません。つまり、写真を見て絵を描いた場合に、著作権を侵害しないとは言い切れません。その絵を見たときに、「明らかに写真を真似て描いたな」、と思われる程度にそっくりであると、複製行為であると解釈される可能性がでてしまいます。  しかし、  ここまでは法律論の話です。例えば、アイドルなど有名人のグラビア写真の構図をそっくり(着てる服や表情、背景などまで)真似た絵で、営利を目的として販売したりした場合には、侵害行為として問題になりやすいでしょうが、非営利で、しかも写真を絵として表現するのであれば、著作権者はあまり気にしない事の方が多いと思います。このあたりは程度の問題ということになります。  著作権法を考えるときには、著作者の立場で考えてみて、著作者が不愉快に思うかどうかを検討してみましょう。そして、もし少しでも危険だな、と思ったら、念のため著作者に問い合わせしてみてみるのが正しいと思います。 (結論)  今回のケースは、完全な「複製」であり、さらに、著作者の承諾を得ていないとのことですので、著作権に抵触すると思います。

applemintia
質問者

お礼

>「複製」と「参考」の線引き 非常に微妙で、難しいところですね。 解釈の違い、とされてしまうこともできるのでしょうけれど、 法律に対してそうはいっていられないですものね。 >今回のケースは、完全な「複製」であり、さらに、著作者の承諾を得ていないとのことですので、著作権に抵触すると思います。 私も結論はこれかな、と思います。 ご回答、どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • shagaraku
  • ベストアンサー率33% (96/287)
回答No.4

こんばんは 著作物の利用にさいしては、 無断で複製、翻訳、翻案、web上の公開、出版、販売、改変などの行為をすることはできません。 この場合の「無断で」というのは、出典を明示すればよいということでなく、事前の了解が必要であると言うことです。 正規に認められる引用に当たって、出典を明示すれば個別の了解が省略されるということとは異なります。 今回のケースは、著作物の翻案・改変に該当する可能性が高いと思います。いわゆる「転用」のケースです。 ただし、風景写真のようなものは同じ画角で同条件で撮ると似たようなものになりますので、元の題材が同一であるかについて、不明瞭になるようなことはあるかと思います。 また、現在では画像処理ソフトが進化していて、さまざまな転用方法が考えられます。輪郭をなぞるなどは手作業を経ずに可能です。

applemintia
質問者

お礼

>現在では画像処理ソフトが進化していて、さまざまな>転用方法が考えられます。輪郭をなぞるなどは手作業>を経ずに可能です。 たしかに、その通りですね。 画像をコピーして輪郭さえ取れば、一瞬で色を変えたりできる時代ですものね。 その方の場合は、ダイレクトに手作業で透き通った紙を使用し行っているようでしたが、 そのようにコンピュータを介してしまうと、 なおさら、著作権侵害についての意識が薄れてしまいますね。 ご回答、どうもありがとうございました。

noname#21649
noname#21649
回答No.2

いぜんどなたかが回答していたかと思います。 マンガ業界(イラストということなのでイラストの古い呼び方のマンガを使います)では.「手書きで書き写した場合は新規の著作物とする」という慣習があったとのこと。 この慣習(民法では慣習法として定義されています)が存在する業界であるならば.新規著作物となり権利の侵害とはなりません。

applemintia
質問者

お礼

古くからの慣習が、民法で提議されていることもあるのですね。 初めて知り、目からうろこでした。 ご回答、どうもありがとうございました。

noname#39234
noname#39234
回答No.1

写真の表現技法は 撮影するアングル、構図、焦点距離から生じるパース効果 シャッタースピードによる動きの表現 絞りによる被写界深度を使った表現などなどです。 そういった表現結果に著作物となり得ますから 写真をなぞった時点で 著作物の複製ないし改竄と考えることが可能です。 ただし、著作権侵害は親告によって成立しますから 当事者の目につくまでは問題が顕在化しません。 これは場合によっては、数年を経た後 遡って、莫大な賠償金請求を生む可能性もあると言えます。 つまり、それを報告など表沙汰にする行為は その作者に対して吉と出るか凶と出るかわからない。

applemintia
質問者

お礼

>ただし、著作権侵害は親告によって成立しますから >当事者の目につくまでは問題が顕在化しません。 これが、著作権侵害の怖いところですね。 ご本人は全く悪意がなく行っているようですし、 趣味程度の展示会のようでしたので、 大々的に問題になることは今のところないようですが・・・ ご回答、どうもありがとうございました。