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確定申告詳しい人へ。

アルバイトをすぐ辞めてしまったりで 転々とした場合新しい仕事先に すぐ辞めたバイトのことは言いたくないのですが、その場合、転々としたバイトの合計収入がいくらなら 確定申告自分でしなくてすみますか? また、お小遣いサイトもやってますが お小遣いサイトも合わせていくらなら 確定申告しないで平気ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.11

>源泉徴収で繋がってるというのは新しい職場にすぐやめてしまったバイトのことが分かってしまうということですよね? そういう訳ではありませんよ。途中で辞めたバイト先から貰う源泉徴収票には、収入の合計金額と源泉徴収額しか書かれていませんから、どれだけ別のバイトをしていたかまでは一切わかりません。 >面接で何箇所かすぐやめたバイトのことを申告しなかったら、まずいですよね? まずくはないです。ただ、収入の申告漏れが発生するので、確定申告で正しい収入と納付額を出さなければならくなるだけです。 >103万こえても すぐやめたバイトのぶんもすべて、年末調整すれば確定申告はしなくてokですよね? 理屈だとそうなります。が、年末調整時に、辞めたバイト給与明細(源泉徴収票に記載されていない分)を出してしまうと、面倒くさがられるので嫌がられると思います。要するに、遠まわしに確定申告してね と言われるのがオチです。 前の回答にも書きましたが、辞めたバイト先で貰った源泉徴収票が次のバイト先に提出 を繰り返し12月まで繋がれば、年末調整で済ませられると言う事です。二股以上にバイトをしてしまった場合は、源泉徴収票が2枚以上になるため、確定申告が必要になるわけです。

noname#235180
質問者

お礼

ということは、お小遣いサイトは20万未満におさめて、すぐやめたバイトは その時勤めてる会社に源泉徴収を出せば 1番正しいやり方でしょうか? すぐやめたバイトの源泉徴収出しても 面接のときに、すぐ辞めたバイトのこと を言わなくても 細かいことはわからないってことですもんね?

その他の回答 (10)

回答No.10

>例えばすぐ辞めたバイトが何社かあって それを新しい仕事先に言わないとなると確定申告は自分でってことですよね? 何か意味を間違って捉えているようですね。 バイトを繰り返しても、1月から12月までの収入が源泉徴収票で繋がっていれば、12月に年末調整を行うので確定申告の必要がないと言う事です。 源泉徴収票で繋がらないバイトの収入があると言うのであれば、確定申告の必要が出てきます。 更に、雑収入があるので、確定申告の必要が出てきます。 ただ、ご自身で合計した結果、103万円未満と言う事であれば、確定申告の必要がない(基礎控除+給与取得控除の合計額103万円の範囲内だから)ことになります。この金額を超えると確定申告が必要です。 >その場合、すぐ辞めたバイトとお小遣いサイトの合計が98万未満なら確定申告しなくていいということですよね? 判っていらっしゃるのか、判っていないのか不安になる文章ですね。 再三申し上げていますが、年末調整した会社から貰った源泉徴収票に書かれている「支払金額」とすぐ辞めたバイト(課税対象金額)とお小遣いサイトの合計が103万円未満なら確定申告の必要がありません。今までの回答を読んで頂ければ、恐らく判って頂けた内容かと思います。 ちなみに98万円は住民税の話ですから、確定申告とは無関係です。 >例えば2日で辞めたとか1週間で辞めたとか1ヶ月でやめたバイト先のことを新しい仕事先に言う人ってあまりいないと思うのですが >そういう人はどうしてるのでしょうか? 親の扶養に入っている限り103万円以内で働くと思いますから、言わないと思いますよ。103万円以内なら扶養範囲内ですし、確定申告の必要もありませんから。 しかし、103万円を超えてしまうと、親の扶養からも外れるため、ご両親が納めるべく所得税と住民税が一気に跳ね上がります。 独り暮らししている人ならば、源泉徴収票と給与明細をかき集めて確定申告する事になるでしょうね。 他人の心配をするより、まずはご自身の心配をされた方が良いかと思います。

noname#235180
質問者

お礼

源泉徴収で繋がってるというのは 新しい職場にすぐやめてしまったバイトのことが分かってしまうということですよね?面接で何箇所かすぐやめたバイトのことを申告しなかったら、まずいですよね?

noname#235180
質問者

補足

あと、103万こえても すぐやめたバイトのぶんも すべて、年末調整すれば 確定申告はしなくてokですよね?

回答No.9

No.5・7・8です。 >年末前に働いてる仕事先で年末調整しますよね?103万超えてたら年末調整しても確定申告は自分で行くのでしょうか?? 1月から1年間の勤め先が1社だけなら、年末調整で全て終わりです(確定申告の必要はない)。 複数のバイト先があっても、1月~3月A社→4月~10月B社(A社で貰った源泉徴収票を提出する)→11月~12月C社(B社で貰った源泉徴収票を提出)と言う事であれば、源泉徴収票が繋がっている為C社にて年末調整を済ませれば全て終わりです(確定申告の必要ない)。しかし、源泉徴収票が2枚以上手元にあるのであれば、確定申告が必要になります。 また、年末調整を終わらせても、お小遣いサイトで得た収入が20万円以上になるのであれば、申告漏れの収入があるとみなされるので、確定申告が必要になるわけです。 もっとも、年末調整は確定申告会場へ行ってる余裕のない会社員の為に事業所が本人に代わって確定申告してくれてるだけの話です。言い換えれば、年末調整=確定申告と言う事です。しかし、年末調整では申告しきれなかった収入や控除項目がある人は、改めて確定申告を行い納めるべき所得税を再計算するわけです。ちょうど、質問者様には年末調整で申告しなかった、お小遣いサイトでの収入がそれにあたります。 >さすが辞めたバイトの給料はお小遣いサイトに含めるのでしょうか? バイトの給料は給与収入です。お小遣いサイトの収入は雑収入です。何度も回答していますが、収入項目が全く違います。 もっとも、「バイトを辞めた事を次のバイト先で言いたくない」と仰っている限り、源泉徴収票に記載されていない給与収入がたくさんあるのではないかと推測します。だとしたら、質問者様が仰っている年末調整だけでは正しい申告ができていません。源泉徴収票も手元に2枚以上あるようにも受け取れます。源泉徴収票が2枚以上手元ある場合、源泉徴収票に記載されていない給与収入がある場合、更にはお小遣いサイトで得た収入もあるわけですから、質問者様の収入について質問者様自身が判っていない様にも伺えます。確定申告の必要があると思います。 源泉徴収票が何枚もあるのであれば、その源泉徴収票の支払額・源泉徴収額 源泉徴収票に記載されていない給与明細があるのであれば、その合計金額 お小遣いサイトで得た収入金額 質問者自身、これらを把握できていなければ、全部持って確定申告へ行った方が良いかと思います。

noname#235180
質問者

お礼

例えばすぐ辞めたバイトが何社かあって それを新しい仕事先に言わないとなると 確定申告は自分でってことですよね? その場合、すぐ辞めたバイトと お小遣いサイトの合計が98万未満なら 確定申告しなくていいということですよね?

noname#235180
質問者

補足

例えば2日で辞めたとか1週間で辞めたとか1ヶ月でやめたバイト先のことを 新しい仕事先に言う人って あまりいないと思うのですが そういう人はどうしてるのでしょうか?

回答No.8

No.5・7です。 質問者様は、QNo.9578922でお小遣いサイトで月に2万円以上の収入があると仰っています。何カ月利用されたのかは不明ですが、お小遣いサイトで得た収入が20万円を超えているのであれば、無条件で確定申告が必要です。 >毎月の給料と、お小遣いサイト >どのぐらいにおさめればいいのでしょうか? 所得税(国税)の対象となりたくないのなら ・お給料については、103万円以内 ・お小遣いサイトであれば、20万円以内 ※給与所得者は雑収入20万円までは課税免除とされる 住民税(県市民税)を最小限に抑えるならば ・お給料とお小遣いサイトで得る収入併せて98万円以内 ※住民税に雑所得の課税免除制度はない にするしかありません。 あと、気になっているのですが、今回の一件(確定申告)で様々な質問をされていますが、未だに「解決」「締切」をなさっていないものが幾つかあります。同じ内容を幾つも質問されるのはマナー違反になりますから、「解決」ないし「締切」をなさってください。

noname#235180
質問者

お礼

さすが辞めたバイトの給料は お小遣いサイトに含めるのでしょうか?

noname#235180
質問者

補足

あと給料に関してなんですが 年末前に働いてる仕事先で年末調整しますよね?103万超えてたら年末調整しても 確定申告は自分で行くのでしょうか??

回答No.7

No.5です。 >年末の時点ですぐ辞めたバイトと >お小遣いサイトと、その時してる仕事の合計を計算して103万未満なら確定申告不要ということでしょうか? 収入と言うのは、平成30年1月~12月に得たもの全てを指します。手元にある平成30年度の源泉徴収票全てと、源泉徴収票に記載されていない給与明細と、お小遣いサイトで得た全ての収入が対象となります。 その合計が103万円以内であれば、所得税は発生しません。 試しに、給与所得830,000円、お小遣いサイト202,000円で計算(合計1,032,000円)したところ、100円の所得税となりました(生命保険控除が一切無い場合)。※100円未満の単位は切り捨てられるため、1,999円では0円となります 103万円と言うのは、あくまでも所得税の話になってきますので、住民税(県市民税)となると98万円以内が非課税ないし均等割り(5,500円)と言う事になります。 試しに、ご自身で確定申告の納税金額をシミュレーションしてみるのも良いかと思います。 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl 国税庁のHPで、平成30年度の確定申告が入力できます。印刷する必要はないので、どれくらいの金額になるかなぁ?程度で入力していけば良いかと思います。

noname#235180
質問者

お礼

いまいち分からないのですが 103万を超えてたら、年末調整をその会社でしたとしても、今年の収入全てを 確定申告自分で行くということですか?

noname#235180
質問者

補足

確定申告自分で行かないように 収入を調節するには 毎月の給料と、お小遣いサイト どのぐらいにおさめれば いいのでしょうか?

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.6

NO.2です。補足します。 給与収入103万以下で確定申告が不要なのは「所得税」だけです。 住民税は例外はありますがおよそ100万から課税されます。現実的な最低ラインは98万円と覚えておくといいです。 http://www.sinkoku.net/juuminzei/ 確定申告をすると国税と地方税の税額が決まり、それぞれ通知されます。 住民税が非課税であってもお住まいの自治体から収入状況の照会があるかもしれません。専業主婦でも時には回答書を提出させられます。 非課税であればその根拠を示せるように準備だけはしておいた方がいいと思います、一番確実なのは毎年確定申告を済ませておくことです。 何事も経験です、ぜひチャレンジしてみてください。

noname#235180
質問者

お礼

ごめんなさい、、全然分からないです…

回答No.5

アルバイトを辞めた時に、勤め先から「源泉徴収票」を貰っていると思います(貰っていない場合は、給与明細が必要)。 本来なら、質問者の意思がどうであれ、その貰った源泉徴収票を次のアルバイト先に提出するのがスジです。しかし、辞めたことを言いたくなかったと言うのであれば、次のアルバイト先に源泉徴収票を提出していなかったものと思います。源泉徴収票をしっかり提出していれば、12月に勤めていたアルバイト先で年末調整が行われるので、貰った源泉徴収票とお小遣いサイトで得た金額を確定申告すれば済むのですが、質問の内容から察するに簡単そうではありませんね。 源泉徴収票には、仕事先で貰った給料の合計額と源泉徴収額(所得税を仮納税した金額)が書かれています。源泉徴収額が0円でなかった場合、質問者様は仮の所得税を納めた事になるのです。 複数のアルバイト先から貰った源泉徴収票がある場合、それらを合計しなければなりませんし、お小遣いサイトで得た収入も加算(雑収入として)しなければなりません。それらの合計金額が103万円(勤労学生であれば130万円)以下であれば、確定申告に必要はありません。しかし、上記の金額を超えてしまったのであれば確定申告をしなければ脱税となってしまいます。また上記金額に満たないのであれば所得税を納める必要が無いので、源泉徴収額を還付する事もできます。 もっとも、アルバイト先で通知番号(マイナンバー)を聞かれている場合は、そのバイト先での収入は税務署に申告されます。仮に103万円(勤労学生なら130万円)を超えているのに申告しないでいると、通知番号で特定される事があるので後々面倒な事に発展することもあります。なので、確定申告はしっかりしましょう。

noname#235180
質問者

お礼

年末の時点ですぐ辞めたバイトと お小遣いサイトと、その時してる仕事の 合計を計算して103万未満なら確定申告不要ということでしょうか?

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.4

パターンがいくつかあります。 (1) 年末あたりに働いている職場で年末調整を受けた場合 以下の条件を両方満たすなら、確定申告は不要です。 ・年末調整後に職場からもらった源泉徴収票で、「給与所得控除後の金額」欄に書かれた額から「所得控除の額の合計額」欄に書かれた額を引いた額が150万円以下 ・年末調整を受けなかった給与額(止めたバイト全部の給与額の合計)と、お小遣いサイトの収入を足した額が20万円以下 (2) 年末調整を受けなかった場合 「現在続けているバイトを含めたその年のバイト全部の給与額の合計から、65万円を引いた額」と、お小遣いサイトの収入を足した額が38万円以下なら、確定申告は不要です。 なお、ここで言う「給与額」とは、交通費の実費支給額を除いた全額であり、各種保険料や税金等が引かれた後の手取りではないことに注意してください。 それと、ここのところの質問内容を拝見していると、どうも勘違いされている気がするのですが。 確定申告しても、現在の勤め先に止めたバイトのことが伝わることはありません。

noname#235180
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんだか、難しいですね…

noname#235180
質問者

補足

自分で確定申告するのが嫌な場合 年間でどのぐらいの収入に とどめればいいのですかね…?

  • pooh26
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回答No.3
  • terepoisi
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回答No.2

原則として収入があったら確定申告すべきですが、すべての源泉徴収票を取りまとめて年末調整していて、なお他に控除すべき項目が無く、おこずかいサイトの収入が20万以下であれば不要ですが、質問者さんは他での就業を伏せて就職なさっていますから、それにはあたらないでしょう。 ご自身でいくらの収入があったかを把握されているとしても、確定申告をしない限り所得の確定はできません。 ただその際、事前相談で明らかに国税・地方税ともに非課税であれば申告不要とアドバイスされると思います。ご自身で判断がつかないのであればタックスアンサー(URL)か最寄りの税務相談を利用して理解を深めてください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm また所得税に限っては103万円以下なら非課税ですが、住民税は自治体や質問者さんが学生や障がい者等の減免対象ではない場合は100万円から課税対象となります。詳しくは自治体の担当課へ問い合わせて確認してください。

noname#235180
質問者

お礼

ありがとうございまふ

  • moyue
  • ベストアンサー率55% (289/525)
回答No.1

こんにちは。 103万円です。 アルバイト先からいただいたお給料から税金が、引かれているかどうか分かりませんが、 税金が、引かれる前の総支給額の合計とお小遣いサイトの収入が合わせて、103万円以内なら確定申告をしなくていいです。 確定申告をしないということは、戻ってくる所得税があっても 戻ってこなくてもよいよ!ということになります。

noname#235180
質問者

お礼

ありがとうございます。 103万以上になったら自分で 確定申告に行かないといけないのでしょうか?それともそのとき 働いてるアルバイト先で年末調整 をすれば、いいのでしょうか?

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