確定申告 外国税額控除について 2
宜しくお願いします。
こちらで質問をした者です。(2月23日 a.m.時点でまだ回答はついていません)
Q確定申告 外国税額控除についてお願いします
https://okwave.jp/qa/q9431664.html
関連する事で、3つ疑問がありましたので教えて頂ければと思いました。
いづれも国税庁ホームページにある下記の文に関する質問です。
次のものは外国所得税に含まれません。
「1 税を納付する人が、その税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税」
質問1)外国の家賃収入があり、その税金は現地(外国)に納税しているのに、一部が戻る場合は「外国所得税に含まれない」とはどういう意味でしょうか。戻らない部分も外国所得税に含まれないのでしょうか。
質問2)「任意に」とはどういう意味でしょうか。 家賃所得が生じる外国で確定申告は任意ではなくしなければならないもので、その結果一部の税金が戻る事はあります。これも「任意請求」になるのでしょうか。
質問3)29年度に外国で支払済みの税額が現地の申告後、一部戻る場合(可能性がある場合)は、「外国税額控除」自体を確定申告に記載する必要がない・できない、とすると、日本の税務署に提出する書類(収支内訳書)には、外国の不動産収入や経費など記載する所はありますが、外国の不動産収入に対する支払った税金を記載する部分も書類もないので、現地で税金を支払ったかどうかもはっきりしないのではないでしょうか。 「外国税額控除」を提出しない場合、現地ではこれだけ支払ったと一応知らせる書類や箇所はありますか。
読んで頂きありがとうございます。書いているうちにややこしくなり、
分かりずらい文章になってしまい申し訳ありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。さりげなく、「あなたは確定申告を自分でやっていますか?」と聞いてみます。その人は片言の日本語を話せます。私の英語と同じくらいです。