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見失っていない犯人を継続追跡→他人の敷地に入ったら

見失っていない現行犯人を継続追跡して 他人の敷地に入っても犯罪になりますか? あくまで刑訴法220条の反対解釈により私人に禁止されているのは「捜索」であり、 見失っていない犯人の継続追跡はこれに含まないとする見解があります。 これは正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6879/20344)
回答No.3

囲繞地でない限り、単に敷地に入っただけでは犯罪を構成しない というのが質問の回答になると思います。 幣や柵で囲われていない 建造物の内部ではない私有地。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 それが正解だと私も思います。

その他の回答 (3)

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.4

刑法35条の正当行為に入るのかな。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 緊急避難にも該当するかも知れませんね、

  • jejemon
  • ベストアンサー率0% (0/6)
回答No.2

弁護士に聞いて下さい、 そうすれば正解だけではなく、貴方の間違った法解釈も指摘してくれるでしょう。

  • jejemon
  • ベストアンサー率0% (0/6)
回答No.1

弁護士に聞いて下さい。 必要な料金を支払えば、時間内なら貴方が好きなだけ質問できます。

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