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見失っていない犯人を継続追跡→他人の敷地に入ったら
見失っていない現行犯人を継続追跡して 他人の敷地に入っても犯罪になりますか? あくまで刑訴法220条の反対解釈により私人に禁止されているのは「捜索」であり、 見失っていない犯人の継続追跡はこれに含まないとする見解があります。 これは正しいのでしょうか?
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囲繞地でない限り、単に敷地に入っただけでは犯罪を構成しない というのが質問の回答になると思います。 幣や柵で囲われていない 建造物の内部ではない私有地。
お礼
回答ありがとうございました。 それが正解だと私も思います。