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被害者として犯人を捕まえたら身分証を取り上げますか

一般人でも現行犯の犯罪者を捕まえることが出来ますが、 日本では、刑事訴訟法220条の反対解釈により、 一般人が捕まえた犯人の身体捜索を行うことは 認められないと法律家は解説しています。 しかし、私は日本の法律が何と言おうと、 被害者(特に暴行、傷害)として犯人を取り押さえた場合は、 犯人の身ぐるみをはがし、身分証を取り上げてスマホで撮影します。 撮影した後は、元に戻します。 被害者には犯人が誰かを知る権利があると考えるからです。 この事について、皆様のご意見をお聞かせください。 あなたならどうしますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.5

例えば、被害者が何もせずに加害者を警察に引き渡しても、加害者の情報がもれなく提供されることが担保されているならばいいですが、被害者が弁護士を雇って、弁護士を介してでしか情報を得られない、しかも断片的だったら考えてしまいます。

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。 法律家によっては、 犯人から身分証を取り上げる事は「強盗罪」に該当すると言う人もいますが、 実際、警察がそんな処理をするとは思えません。

その他の回答 (5)

回答No.6

状況によるかもしれませんが、自ら身分証を奪ったり取り調べもどきはしません。 警察と弁護士に任せます。 被害を受けて民事で賠償してもらう際、そんなことを勝手にやると逆にこちらの不利になるかと。 それに学生や交通犯罪以外の犯罪者がご丁寧に身分証明書を持ち歩きますかね? 窃盗犯などは持ち歩かないそうですよ。

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。 いや意外といますよ。 逃走途中に自分の身分証を落として御用になった人もいます。

  • dell_OK
  • ベストアンサー率13% (766/5721)
回答No.4

私は取り押さえておしまいかな。 犯人がどこの誰かと言うことにはあまり興味がありません。 知ったところで、私に何かいいことがあるようには思えません。 名前さへ知りたくもありません。 同じ名前をみかけるたびに、そのことを思い出す羽目になるからです。 まあ、私だけが少々傷ついた程度なら、無罪放免してしまいそうです。

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.3

<犯人の身ぐるみをはがし、身分証を取り上げ 犯罪者かどうかを決めるのは貴方ではありません。

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。 自分の家に泥棒がいたら、あなただって当然捕まえるでしょ? その時点で泥棒は犯人と決まっています。

回答No.2

>被害者には犯人が誰かを知る権利があると考えるからです。 賛同します(*^_^*)

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。 ですよね!

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12074)
回答No.1

法律を守らないと決めてる人が法律によって保障されてる逮捕権を行使するという妄想がなんか変な感じを受けました 妄想の話ですので好きにすれば良いと思います こういう妄想で正義感を満たすことは悪いことではないと思いますが、まだあなたが被害を受けたわけでなく、つまり存在もしてない敵を作り上げて戦ってる事に関しては少し心配になります

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。 逮捕権が法律で保障されているとおっしゃいますがね、 法律云々以前に、暴行を受けたり、自分の家に泥棒がいたりしたら、 条件反射的に犯人を捕まえるでしょ? 被害者として当然の権利です。 別に、法律が偉そうに逮捕権を保障する訳ではなく、 法律が逮捕権を制限していないと言う方が正しいでしょう。

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