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現行犯人を安全に警察署へ私人連行するアイデア募集!
- 日本の刑事訴訟法上、現行犯人は一般市民にも逮捕できます。しかし、私人連行が問題なく実行できる安全な方法は見つかりませんでした。皆さんのアイデアを募集しています。
- 現行犯人を安全に警察署へ私人連行する方法を探しています。低リスクで確実な連行方法をご提案ください。
- 刑事訴訟法の解釈上は私人連行が可能であると仮定しても、他の法的問題が起きる心配があります。そこで、実務的かつ安全な連行方法を知りたいです。皆さんのアイデアをお待ちしています。
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質問者が選んだベストアンサー
>現行犯人は,「何人でも」これを「逮捕」できる(刑事訴訟法213条) 単純な疑問なのですが、警察官が犯人に対し“逮捕する”と言っている「逮捕」と、刑訴法213条に言う「逮捕」は同義語と解釈していいでしょうか? もし同じ解釈ならば、身体的拘束は認められるはずで、それであれば私人であっても手錠の類で拘束することは許されると思います。 同じ意味なのに、私人の拘束は許されないというならば、法の矛盾が存在することになるかと・・・ 違うとすれば“速やかに警察官に引き渡す”ということだけですから、その点は「速やかに通報」「速やかに搬送」で解決できると思います。
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- draft4
- ベストアンサー率21% (1275/6017)
>と言ってみたくて仕方がありません。 じゃあ、言ってみればいいんですよ その前に犯人を捕まえないといけないですよ。 言いたいだけ、ってどこから見ても不真面目な質問です。
- vaierun
- ベストアンサー率22% (331/1496)
なんかイヤな質問(;一_一) 弁護士ムリでも司法書士にもなれなかったの?? 認められなかったからアンチになるのは分かりますが。。。 私は法律を知りません。 これ自体が日本の教育の歪んだ実態だと思っています。 コンプライアンス?を謳うのであれば義務教育で法令を教えろ。それが国家の義務だ。 だから少しでも法律を知っている輩が勘違いして偉そうにする。 【実務的】?? こんな言葉を使っているから弁護士にはなれないのですよ。 リンクは見てない、馬鹿馬鹿しいから。 捕縛後の連行? 犯罪者はもーーーっと法律を知らないから普通に警察署に連行してOK それが現実。
お礼
ご回答ありがとうございました。 残念ながら返答をもらえませんでしたね。 >私は法律を知りません。 >これ自体が日本の教育の歪んだ実態だと思っています。 >義務教育で法令を教えろ。それが国家の義務だ。 私だって法学部出身でもないし政治学科出身でもない。 まともに中学高校で勉強していた人間ならば、 「私は法律を知りません」なんて言わないし、 法律は弁護士や検事だけのものだなんて発想はしない。 法律の教養というのを「条文の暗記」だと考えているんですか? 大切なのは暗記ではなく「本質」の理解だと言うことを、 あなたは理解していないのでしょうか? >【実務的】?? >こんな言葉を使っているから弁護士にはなれないのですよ。 「枝葉末節は言葉尻」はどうでもいい。 ここは大学法学部の授業ではないし、 私は初めから弁護士なんて目指していない。 あなたは質問タイトルを見て 私の質問趣旨を理解した上で回答したんですか? 繰り返しになるけれど、 法律は弁護士だけのものではなく国民のもの。 社会の一員として大切なのことは、 「枝葉」の文言や「知識」の暗記ではなく、 物事を「本質」を見極めるということ。 自然科学とは違い、法律というのは人間の価値判断を含む。 そして人間の価値判断というものに絶対的なものはない。 だからこそ【非専門家】の立場から法律を眺めることも、 時に必要だと私は考える。 われわれ国民が、専門バカのインテリ層に騙されたり、 権力者に都合の良いよう法解釈・法運用がなされように、 法律の「本質」や「欠陥」について 常日頃考えるのが大事だと言える。 最近の日本では、他人のコンセントを使って勝手に 携帯を充電した人が電気窃盗で書類送検されている。 しかし窃盗した電気は1円にも満たないそうな。 その一方で凶悪犯罪が野放しにされている始末。 (専門バカ的でバランスを欠いた発想って恐ろしいねぇ・・・。) あなたは国民として疑問を感じたことはないのだろうか? >犯罪者はもーーーっと法律を知らないから普通に警察署に連行してOK >それが現実。 じゃあ、あなたは私が現行犯を警察へ連行して、 警察署に到着した時に、 私も逮捕監禁容疑で犯人と一緒にパクられたら、 あなたは何と言うのでしょうか? 本来、逮捕イコール有罪では決してないのだけれども、 「権威主義」のあなたは、もし私が隣人だったら、 「逮捕される人間なんてロクでもない。」と非難して、 近日中に言いふらしたりしやしないですか? だから安易に私人連行はおろか、 私人逮捕には手を出せないんです。 今の日本は「事なかれ主義」に徹しないと まともに生きていけないようですね。 さて・・あなたは司法書士を激しく見下すようだけれど、 もし私がここで、 「実務はまったくやってないけど、いちおうは 行政書士・司法書士・社労士試験に合格してます。」 って言ったら、あなたは次に何を言うんでしょうね? 司法書士なんて3流資格だって言うんですか?
補足
>弁護士ムリでも司法書士にもなれなかったの?? >認められなかったからアンチになるのはわかりますが。。。 どこからそんな発想が出てくるのかわからない。 私はそもそも法曹など目指していない。 法学部出身でないと質問文に書いたのが、 オバサンの目には見えなかったのかな? そして、あなたは司法書士を非常に見下しているね。 (ということは、あなたは弁護士資格を持っている訳だね?) あなたの被害妄想こそコンプレックスの裏返しなのでは? 私を悪く言っても構わないけど、早とちりしないで、 ちゃんとリンク先を見てから言ってね。 あなたの被害妄想はハッキリ言って異常だよ? プロの法律家だって私と同様に疑問に思っている人はいる。 そして私は彼らとは違う非専門家の立場から、 この種の問題を斬っている。 http://okwave.jp/qa/q6040638.html (ここの回答2を参照せよ。) 法律は国家議員や弁護士だけのものではないことは、 義務教育を受けたあなたなら知っているでしょ? ちなみに、私が過去にOKWaveに投稿した法律の質問の一つが、 Yahoo!ニュースの中で二回紹介されている。 この質問だ。今回の質問とも密接に関係がある。 http://okwave.jp/qa/q3328265.html 参考資料としてリンクされたのは 以下の両事件の報道の中である。 1.東京・墨田区で店員が暴れる万引き犯を死なせても逮捕された。 2.しかし同月に佐賀市で警察官が暴れる市民を 取り押さえて死亡させた際には、 何のお咎めもなかった。 もちろん問題になった。 法理論と実際の法運用は必ずしも一致しない。 だから国民は役人に有利な法運用をされないように、 常に監視を行う必要性がある。 オバサン、お返事をお待ちしています!
- seednyan
- ベストアンサー率28% (448/1568)
質問者さんの希望はわかりました。しかし、連行のアイデアとなると思いつきませんし、少し疑問もあります。 1.現場の保全は? 多分、警察官は行くまで動くなは、現場の保全の意味もあると思います。 2.連行中に逃走されたら?(それを防ぐたのアイデア募集であることはわかってますが) 責任はだれの責任? このことを考えると、警察署までの連行はとても出来るような気がしません。 (あえて言えば、犯人1人に対して3人くらいの屈強な人が連れていくなら出来るかもしれませんが。) 私の答えは、”ありません。警察官が来るまでまつがベスト”です。 回答になっていないかもしれませんが。。。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やっぱり実質上ムリですよね? そもそも私人連行しようとする人間なんていませんからね。 実行した場合に関係機関がどう動くかわかりません。 もし連行して問題になったら、珍しい事件として、 マスコミも面白半分で取り上げるでしょう。 そうなると関係者の氏名も報道されます。 すると悲惨です。日本ではいったん逮捕されてしまうと、 後で無罪放免になっても悲惨な人生になります。 後から違法性が疎却されると認定されることについては、 決して期待をすべきではありません。 結局日本は「事なかれ主義」を貫かないと 生き残れない社会なんですね。 がっかりしますね。
補足
仮に現行犯を自分で警察署へ連行したとしても、 結局は現場検証のために、捕まえた奴も引き連れ、 警察と一緒に現場へ戻る羽目になりますからね。 実際さほど私人が連行するメリットはありません。 でも一度は私人連行というのをやってみたいものです。 (今の日本の法律と社会のままじゃ怖くてできないけど。) 実際のところ一番大変なのは民間警備員でしょうね。 日本の民間警備員は諸外国の警備員に比べて、 かなり肩身の狭い思いをしていると思います。 悪人から顧客を守る仕事なのに全然権限がありません。 業務(ビジネス)として悪人を捕まえて 顧客を守らなければいけないのに、 権限が非常に弱いというのは辛いです。 相手が凶悪な悪人とは言え、 お客様のように傷一つ付けないように 「お手やわらか」に接しなければなりません。 非常にストレスのたまる仕事ですね。 早く日本の「官尊民卑」の風習を何とかして欲しいですね。 あ、リンク先の補足欄にも書きましたが、 警察官であっても、勤務時間外は私人扱いにあるので、 やっぱり神経質になっているみたいですね。 「武道に自信はあっても警察を呼んで任せます。」 と言っていました。
- draft4
- ベストアンサー率21% (1275/6017)
どこでもドアで連れて行く
お礼
すみません。真面目に回答願います。 この質問はネタじゃありません。 もちろん私だって現行犯を捕まえたら、 後日になって「あらぬ疑い」をかけられないように、 現場からすぐに携帯で110番通報はしますよ。 通報すれば警察に記録(通話録音など)が残ります。 当該記録は法律上、一年間は「情報公開請求」が可能です。 何か問題が起きた際には開示された記録を提示すれば、 不当な監禁の疑いは晴れるでしょう。 しかし実際には警察に通報すると、 「警察官が向かうのでその場で待機せよ!」 と言われるでしょう。 私はそんな時に、 「俺が警察署に連行するからお前らが待っていろ!」 と言ってみたくて仕方がありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 下のNo.3の補足・お礼に書きましたが、 私は法律の専門家とはやや別な角度から あえて【非専門家】として法律というものを眺めています。 本来、法律というのは国民全体のものであり、 弁護士や検事だけのものではありません。 残念ながら欧米と比べ、日本人にはその認識が薄いようですね。 日本の大衆は公務員バッシングをしながらも「権威主義」であり、 「法律はおかみのもの」というな認識が強いのだと思います。 >その点は「速やかに通報」「速やかに搬送」で解決できると思います。 実質上、確実に法的リスクを避けて、 その搬送安全に行うことができないのが悩みどころです。 刑訴法214条によると、私人が現行犯人を捕まえた場合、 「直ちに」司法警察員に引き渡さなければなりません。 直ちに>速やかに>遅滞なく 「直ちに」というのは最も時間的切迫性が強く、 一切の遅れが許されません。 仮に将来、私人にも連行が認められるとされた場合でも、 私は現場からすぐに携帯で110番通報はするつもりです。 後日になって「あらぬ疑い」をかけられないよう、 「直ちに司法警察員に引き渡す意思がある。」 ということを証拠として残すためです。 そうでないと怖くて連行なんてできません。 通報すれば警察に記録(通話録音など)が残ります。 警察に通報したという記録については 一年間は「情報公開請求」が可能です。 何か問題が起きた際には開示された記録を提示すれば、 不当な監禁の疑いは晴れるでしょう。 質問文のリンク先にも書きましたが、 とある警察官と話した際、こんなことを言っていました。 「俺はこういう商売しているから、 襲われても負けない自信はある。」 「でも制服を脱いだら自分では勝手に行動せずに、 すぐ110番通報をして警察官を呼んで対応する。」 「俺は私生活で電車内で殴られたことあるけど、 勝てる自信があっても黙ってその場を離れた。」 公務員も勤務時間外は「私人扱い」になります。 たぶんこの警察官は、自分で勝手に行動した結果、 後で罪に問われるのが怖かったのではないでしょうか? 話を聞いて私はとても複雑な気持ちになりました。 まあ、実際にはあえて一般市民が現行犯人を 連行する必要なんてないんでしょうけどね。
補足
おお、トンビさん。良い助け舟をありがとうございます。 質問文に何でもかんでも書く訳にいかないので、 補足に機会を与えていただき助かります。 >警察官が犯人に対し“逮捕する”と言っている「逮捕」と、刑訴法213条に言う「逮捕」は同義語と解釈していいでしょうか? http://okwave.jp/qa/q6032282.html この前、上の質問でトンビさんにお話したように、 専門家がどう解釈しているかは別として、 実際上はマスコミ用語の「逮捕」と刑訴法の「逮捕」とでは、 意味にズレがあるんじゃないでしょうかね? (マスコミ用語の「容疑者」は法律用語ではないのと同様に。) これが一国民としての実感です。 もしも私人逮捕に捕縄連行権が認められないとすれば、 213条の「逮捕」は二重の意味を並行して含むこととなり、 行為者によって【読み分け】を しなければならないことになります。 行為者が私人の場合、ここでいう逮捕とは、 「移動の自由を防ぐ」という意味に留まり、 行為者が司法警察職員等の場合は、 ここでいう逮捕とは「身柄を拘束し連行する」 (=いわゆるマスコミ用語の逮捕) という意味になります。 これは決して笑えないと思うんですよ。 たしかに一般市民が現行犯をあえて自分で 警察署へ連行する必要がないため、 実際上あまり問題にならないのでしょう。 しかし一番やりにくいのは、民間警備員や万引きGメン、 そして一般の店員ではないでしょうか? 彼らは警察権を持たない私人の身分でありながらも、 「業務」として顧客や店の財産を守らなければなりません。 諸外国と比べ、日本の警備員は法律的に結構肩身が狭いと思います。 ちなみに警備員は他人の敷地に無断で立ち入ってまで 逃げ込んだ犯人を捕まえることはできません。 不便といえば不便ですが、その点はある程度ハッキリしています。 ところが、取り押さえた現行犯人の扱いについては、 日本では法律上も慣習上も曖昧な部分も多く、 警備員は無難な行動を取らざるを得ないと思います。 捕まえた凶悪犯人とは言え、絶対に傷つけないように、 最新の注意を払って警察官の到着を待つ必要があります。 警備員はとても神経を使う仕事だと思います。