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私人が現行犯人を見失わず追跡して私有地に入った場合
一般人が見失っていない犯人を継続追跡して他人の私有地に入った場合、 捜索行為を行わない限り、建造物侵入などの罪には問われないでしょうか?
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- 0426518
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最近は何を持っているかわからないので拳銃を持っているかもしれないし警察に通報して特徴逃走方向を伝えてください。無理に追わないでください。私有地に入ると正当な理由にはならないと思います私有地に入られたら警察に続報してください。薬物使っていたら正しい判断能力なく暴れます。非常に危険です。
No4です。 追跡して私有地に入った場合、 直ちに不法侵入になるのでしょうか? たとえば犯人を発見したり、 捕まえたり、逃げる犯人を 押さえつけたりするのは警察 だけじゃないですよね。 指名手配犯の張り紙に見かけたら 通報するよう一般人に呼びかけてますが 見かけたら通報しかできないのでしょうか? 詳しいことは分かりませんが。
どうなんでしょうか? たとえばあなたが追跡していたことは 誰も知らないとして、 もしその犯人が危害を加えようと 刃物を出したところ、あなたが 引き止めたとした? 挙動が怪しく危ないと思ったから 追いかけたといえばヒーロー。
- eroero4649
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そもそも一般人には捜査権がないはずですから、「悪いやつを追いかけていた」というのは「正当な理由」には該当しないのではないでしょうか。 もしそれが通るなら、不倫の証拠を掴みたかったから留守の間に部屋に入った(入ったけれど捜索はしていない)というのも認められてしまいますからね。 しかしそこが商業ビルで、「トイレに入りたいなーと思ったんだ」とかであればそのこととは関係なく正当な理由ができるのでセーフになると思いますよ。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
これは、場合によります。 正当防衛や緊急避難が成立する場合であれば 侵入罪は成立しません。 同じく、令状を持った警官が立ち入った場合も 正当な理由がある、ということで 侵入罪は成立しません。 しかし、私人の場合は、成立する場合が 多いです。 例え、現行犯人を逮捕、追跡しているような 場合でも、これが許されるとなると 大変です。 一家団欒の場に、土足で踏み込むことが許されて しまいます。 下級審判例ですが、私人が現行犯人を逮捕する 為に踏みこんだ事例で、正当性を認めなかった 判決が出ています。 (名古屋高裁 昭和26・3・3) 事件の重大性、他に適当な方法が無かったような 場合に限って、許される場合がある、という べきでしょう。
- maiko0333
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住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人が看守する邸宅、建造物、廃墟や若しくは艦船)に侵入した場合に成立する。 法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。 未遂も処罰される。 正当な理由があるのだから問題ありません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 その判決は、刑訴法220条に規定された「捜索」行為を私人が行なったために、正当性を認めなかったのではないでしょうか?
補足
旧国鉄の車掌や駅長の場合はどうでしょうか? 旧国鉄車掌・駅長などは、私鉄の乗り換え改札を突破した犯人を追跡して私鉄構内に入ることが刑訴法220条により認めらる一方、 私鉄や現JRの車掌・駅長などが、犯人を追って他社の敷地内に入ると、建造物侵入の罪に問われることになります。 これは法の下の平等に反しないでしょうか?