- ベストアンサー
途中から加入した扶養控除は・・・?
今年の5月に派遣として仕事をしてますが、 所得税の多さに驚いて、以前こちらで質問した際に 扶養控除の申請をしていないことに気がつきました。 派遣会社に伝えたら すべて自己申請で、申請して無いものは年末調整の対象外となり、とりあえず申請書を送付してくれるとの言われてました。 5月から扶養控除をしてない数か月分の 差額は年末調整の時に返ってくるのか、 それとも自分で確定申告をした方が、お得なのでしょうか・・・。 今まで別の派遣会社がにいましたが 社会保険まですべて、言ってくれたので助かりましたが 最近の派遣会社はすべて自己申請らしいです。 会社まかせじゃいけないことなんでしょうね・・・。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
今の会社に年末まで在籍していれば、扶養控除申告書に基づいて年末調整されますので、多く源泉徴収された分はそこで精算されますので大丈夫ですよ。 但し、1月以降で、今の会社の前に勤めていた所がある場合は、前職の源泉徴収票を取り寄せて、今の会社に提出して合算して年末調整しなければなりません。 年末調整の際は、もしご自分で支払われた国民健康保険料や国民年金等が今年の1月以降にあった場合は、その分も控除されますので、会社にその金額も申告して下さい。 医療費控除等の申告がある場合を除いては基本的には、年末調整も確定申告も還付額は変わりませんので、年末調整で済めばそれで良いと思います。
その他の回答 (1)
給与所得者の場合、「扶養控除等申告書」を提出していれば、その年最後の給与か賞与の時に、年末調整で1年の所得税の精算がされます。 「扶養控除等申告書」を提出していなければ年末調整の時までに、既に提出していれば、やはり年末調整の時までに扶養控除の対象となる人の氏名などを追加で記入すれば、年末調整で扶養控除が適用されます。 又、年の途中で退職して勤務先で年末調整を受けられない場合や、勤務先で年末調整をしてもらえない場合は、翌年にご自分で扶養控除を含めて確定申告をすれば大丈夫です。
お礼
早々にお返事ありがとうございます。 参考になりましたっ!
お礼
ありがとうございます。 年末調整でこの1年間働いた金額を合算して 多く税金を取りすぎた分は返ってくるのですね・・・。 ホッとしました。 ありがとうございました