デパートの手提げ紙袋で私人逮捕・連行するってどう?
「現行犯人は誰でも逮捕することができる」ことになっています。しかし、この刑事訴訟法213条と214条【末尾参照】の解釈は、専門家によってもだいぶ分かれます。 当該条項でいう逮捕(広義)の意味は、マスコミ用語や日常用語の逮捕(狭義)とは意味が異なり、私人(一般市民)による現行犯の「身柄確保」も含まれます。
この点、私人逮捕の定義に、(直ちに司法警察職員に引き渡すという目的の下における)捕縛権と連行権が含まれるか否か、明確な見解はありません。
知り合いの弁護士は、どんなに腕力に自信があろうが、相手が凶悪犯だろうが強盗犯であろうが、一般人による捕縛連行は止めた方がいいと言います。
(1)私人が現行犯人を警察署へ捕縛連行すると、逮捕監禁罪に問われる可能性が完全に否定できないという見解が一部であるようです。
(2)また、両手を縛られた姿を公衆に見せつけて歩く行為は、人権侵害として慰謝料や損害賠償の請求対象となる可能性があるとの指摘も一部であると思われます。
そこで私は、(A)監禁する意思がないことを外部に表示するため、(B)ならびに犯人が顔を見られることのないようにするため、【現行犯連行中】と太字で書いた『デパートの手提げ紙袋』を犯人の頭から被せた上で、犯人の両手を縛って公道をロープを引きながら連行する方法を思いつきました。もちろんこれが合法となるか違法となるかは、専門家でも明確な答えは出せません。
皆様(もちろん司法警察職員の方は除きます)は、もし上司からこのような方法で現行犯人の捕縛連行を指示された場合、どうしますか?
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【刑事訴訟法】
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
お礼
回答ありがとうございました。 台湾は友好国です。