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私人逮捕用にロープ(捕縛具)を持ち歩くのは違法?!
私人逮捕に備え捕縛に使うロープを準備して持ち歩くのは違法ですか?
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刑事訴訟法第213条 「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」 この規定があるので、「私は、現行犯逮捕に備えて、常時ロープを持ち歩いています」という理由が通らない筈はないと思います。 警察官が逮捕するとなると、当然に手錠をかける訳であり、一般人が本物の手錠を入手することはまず不可能なので、仮におもちゃの手錠を携帯していたとしても、同様に認められなければおかしいと思います。 逮捕:身体の自由を拘束すること
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- hekiyu
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軽犯罪法1条 3 「正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の 邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」 ↑ これに該当する可能性があります。 私人逮捕目的だから、正当の理由がある、とも解され そうですが、警察がそれを信じてくれますかね。
- Heavypunch
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私人逮捕が認められているのは現行犯と準現行犯だけ、すなわち緊急時なので、あらかじめ用意しておくことが理屈に合いません。 ロープの所持そのものは違法ではありませんが、もし職質で「私人逮捕に備えて」と答えたら、怪しい奴と思われてかえって厄介ですよ。
- 1574jordan
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とりあえず、銃刀法とかには掛からないですよね。トラックに荷物運搬の固縛の為にロープを車内に常時携行したりしますが、法律上持ち歩くだけで逮捕まではいかなそうです。 ただ職質や周辺でロープが凶器の事件があれば、真っ先に疑ってかかるでしょう。そういう意味でリスクはあると思います。
使用目的がそれでは、あなた自身が職質を受けたときに、凶器準備罪の疑いをかけられるかも。 違法とまではいかないかもしれないけれど、良いことはあまりないと思う。
- mpascal
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令状無しに一般人が逮捕行為を行えるのは「緊急逮捕」の場合だけですね。 「ロープ」は多分、銃刀法等で規制されていないので、持っているだけでは違法性は無いでしょうが、「逮捕に備え」と云うところは、理論的に矛盾してますね。 あなたに「計画性」があると思われると「緊急逮捕」と認められないかもしれませんね。
お礼
ありがとうございました。