• ベストアンサー

早出して深夜時間帯になった時の残業割増率

定時が15時から24時までの勤務で19時から20時が休憩だとすると、6時間が普通定時、2時間が深夜定時となりますよね。(深夜は22時以降とする) ここで13時に早出出勤した場合、もしも2時間分の残業手当が早出部分に掛かるのならば普通残業になりますが、仕事の終わりの部分に掛かるのならば深夜残業になります。 法律的にはどちらになるのでしょうか。 常識的に労働する立場で考えれば後者だと思うのですが。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.2

15時から24時までが所定内労働時間で,そのうち22時から24時までの分は深夜割増を支払う。13時に早出出勤をすれば13時から15時までが所定時間外労働となる。 > 常識的に労働する立場で考えれば後者だと思うのですが。 どうして?残業と言う言葉を使うからそう感じるだけであって,法律的には時間外労働でしかないですよ。所定労働時間として決められた以外の時間に労働したのが何時間かと考えるのが常識的だと思います。 でも,どう考えようと,結局のところもらえる賃金には変わりないですけどね。 時給1000円なら,通常の場合には1000*8+250*2(深夜)=8500円です。 早出をした時は1000*10+250*2(深夜)+250*2(時間外)=11000円です。

kareki2006
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

労働協定によりますが、通常は、早出残業(普通残業)手当になります。

kareki2006
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A