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相続で公正証書作成の必要性とセカンドオピニオンの検討
- 相続で公正証書を作成する必要性と、兄弟間の争いを避けるための物件や土地の指定について相談されました。
- しかし、担当の税理士からは公正証書作成には書類や計算が必要であり、事前にやるべきではないとの意見がありました。
- さらに、税理士の対応に不満を感じたため、セカンドオピニオンで税理士を探すことを検討しています。
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公正証書を、作るのは、公証役場です。 法律など、すべてのことを知っているプロですので、税理士などの相談相手は必要ありません。 公証役場、 最初に電話で、予約して行くようになります。 時間厳守です、早くても、遅くてもいけません。 お父さんの持っている財産の目録を作っておきましょう。 それをもとに、法務局で、土地建物の謄本、 株などがあれば、それらを証明するもの。 通帳のコピー 相続人の、住民票、とれなければ、無くても構わないそうです。 目録をもとに、この土地は○○に この通帳は、○○に、決めておきましょう。 公証役場での相談は、あなたとお父さんで行っても構わないし。 お父さんだけでも、あなただけでも構いません。 相談したことをもとに、公証役場で、公正証書を作ってくれます。 お父さんの実印、保証人二人 公証役場の人は、お父さんの考えをもとに作られたのか、話をしながら、確認しながら、証書を完成させます。 保証人は、あなたが用意してもよいし、いなければ、公証役場で、保証人を用意してくれます。 相続財産、この時は、税理士で計算してもらう必要はありません。 不動産は、市役所でとれる、評価証明で良かったと思います。 相続財産、一人が全部相続しても、かまいません。 相続したのちに、他の相続人から、遺留分の請求をされるだけです。 遺留分を犯していなければ、 4分の3があなたのものになっても、良いのです。
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- kappa1zoku
- ベストアンサー率29% (334/1137)
僕は60歳定年時に公証役場に行って、公正証書遺言を作成しました。 僕には奥さんがいますが、子どもがいません。両親は、定年になる前にすでに他界していませんでしたが、僕には兄弟姉妹がいます。 その中の一人の姉とは仲が良くなかったので、もし自分が亡くなって何も遺言書を残していないなら、相続財産の分け前を要求するだろうと考えていました。 そのため、両親がいたときから、自筆証書遺言を書いていましたが、定年時に正式に公正証書遺言を作成したのです。 公証役場には、事前に電話相談をして、持って行く資料を聞くのです。 預貯金も特別写しを要求されませんでした。おおよその貯蓄額は聞かれました。(僕の場合は、預貯金・不動産すべて妻にという遺言なので、簡単だったかもしれません) ただ、マンションの登記簿謄本は持って行きました。 それぞれの金融機関にどのくらいの預貯金があるかの問題よりも、誰にどのように分配するのかが重要だと思います。 法律どおりの遺産分割にするのか、長男に多く残すのかを決めておく必要があります。 家業の継続が重要だと書かれていましたね。 それも電話で気軽に相談できますが、一度で整理できないようなので、家業を継がせるためには何をどう整理して考えたらよいかを聞くのが最短コースだと思います。 相続財産としての不動産価値ですが、公証役場としてのおおまかな基準があるらしいので、そちらで判断して貰えます。 また、公正証書遺言を作成には、証人が2人必要ですが、公証役場でアルバイトを手配してくれます。僕の時代は、一人3000円でした。 公証人と証人2人が立ち会って、出来上がった遺言書を読み上げ、皆が確認の押印をして終了です。 もちろん、相続人になる人は立ち入ることはできません。 作成手数料は、公証役場のHPで分かりますが、僕の場合は1億円以下の相続財産だったので、割り増し料金がかかりました。
- 4810noja
- ベストアンサー率45% (268/591)
正式な遺言書を作成したいとのことですね。 公証役場へ行って相談されたらいいと思います。 法務省:公証制度について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji30.html 公証役場一覧 日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/list