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遺産分与について
母と2人で暮らしていた弟が4月になくなり母(93才)兄姉2人で弟の財産分与で悩んでいます。相続の優先順位と分配は法律的にはどうなっているんでしょうか? 何とか兄弟仲良く分配してもらいたいのですが!
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以下、全て弟さん視点で見てください。 配偶者さんがいれば、その方は常に相続人になります。 子供(孫・曾孫などの直径卑属まで含む)がいる場合、配偶者1/2と全ての子供の合計1/2。(配偶者なければ子が全部) 子供含め直径卑属が一人も居ない場合、配偶者2/3と母1/3。(配偶者なければ母が全部) 以上です。お母様が存命であるので、兄弟姉妹には相続はありません。
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- mpascal
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回答No.1
弟さんに、配偶者がいれば配偶者か子がいれば、そちかが第一優先です。 どちらもいない場合には、母が第二優先です。 この場合、兄弟は相続権はありません。 http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1.html