締切済み 「任務懈怠」と「善管注意義務違反」の意味について 2018/10/21 15:50 「任務懈怠」と「善管注意義務違反」の意味は同じですか? 「被告の活動は、任務懈怠であり、善管注意義務違反である。」 という文書は、おかしいですか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 okl2icario ベストアンサー率31% (45/142) 2018/10/24 17:32 回答No.1 おかしくないですよ。 任務懈怠は「任務をなまけていた」と言う意味で被告の活動を「なまけていた」としたのです。 そして、「善管注意義務違反」は通常期待される注意義務を怠った場合は不法行為に該当しますよと言う意味で民法上の過失の有無において過失があると認定しているのです。 つまり「被告は任務を怠けていて過失責任を負うべき民法上の不法行為をしたんですよ。」と綺麗な文脈になります。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 カテゴリ 学問・教育語学日本語・現代文・国語 関連するQ&A 任務懈怠と善管注意義務違反 弁護士の 任務懈怠と 善管注意義務違反 は同じ意味ですか? 取締役の忠実義務と善管注意義務 商法上の取締役の忠実義務違反と善管注意義務違反の違いがはっきりわかりません。 ざっくり言うと、 忠実義務違反は取締役の「故意に会社に損害を与える行為」をいい、 善管注意義務違反は取締役が「重過失により会社に損害を与える行為」と解してよいのでしょうか? これが善管注意義務ですか? 善管注意義務を民法で調べると、契約の400条や、その他、委任、会社経営等の法律でも主張できるようです。 但し、条文自体に善管注意義務の文字はありません。 基本的には、抽象的な概念とネットには書かれていました。 会社経営には他に忠誠義務なるものも書かれていました。 条文にないのに、どうして注意義務と言えるのか?疑問です。 例えてお聞きするのが解りやすいので添付図で質問します。 質問 添付図は駐車場です。大家さんに委任しているので、大家さんの善管注意義務は、この駐車以外の部分ですか? 解りやすく解説願います。 天文学のお話。日本ではどのように考えられていた? OKWAVE コラム 善管注意義務とは 弁護士の委任契約における善管注意義務について教えて下さい。 善管注意義務 善管注意義務 と 自己に関するのと同一の注意を持って この二つを区別する基準を教えて下さい。 民法と商法総則商行為です。 善管注意義務について 請負契約で実施している業務において、善管注意義務が関係するような内容とはどんなものなのでしょうか・・なるべく早くほしいです(月曜くらいに) 善管注意義務違反? Aさんは、運転が上手くないBさんに運転を依頼されて、仕方がなく車を運転してドライブに出掛けましたが、途中で車を壁にこすって傷つけてしまいました。 Bさんは自分が運転したくないので、いつも都合の良いときにAさんに運転をしてもらっていたので、気が引けて、一度は弁償しなくていいといいました。(債務放棄) しかし、後日、やはり弁償して欲しくなり、Aさんに弁償して欲しい(金額の話は特になし)と言い出し、Aさんは了解しました。 このケースでは、AさんとBさんの関係は準委任契約となり、受けたAさんは善良なる管理者の注意義務を負うことになり(善管注意義務違反)、その結果、債務を負うことになりますか? また、Bさんに過失は一切ないのでしょうか? 善管注意義務について タイトルの件について、ご教示下さい。 善管注意義務は「行為者の地位、職業等から考えて通常期待される注意義務のこと」 と理解しているのですが、このような解釈は何を根拠にしているのでしょうか。 過去の裁判例で、このような表現が使われているのでしょうか。 具体的な根拠をお示し頂けますと幸いです。 よろしくお願い致します。 弁護士の職務怠慢や善管注意義務違反 弁護士の職務怠慢や善管注意義務違反で,依頼者が損害を被った場合は,法律的根拠としては,民法何条に当てはまるんですか? 643条及び,656条,644条であっていますでしょうか? 教えて下さい。 宜しくお願い致します。 監査役の善管注意義務違反の有無って? 明日取締役会議です。 今度、会社の監査役になります。 そこで 『取締役の経営判断にかかわる事項についても、善管注意義務違反がないかどうかを監査することになる』 と記してあったのですがとたとえばどのようなことがこれにあたる出来事でしょうか。 よろしくお願いします。 会社法428条の利益相反取引について 1 会社法428条の利益相反取引規制(無過失責任)は、取締役会の承認があっても適用されるのでしょうか? 2 この場合の過失は任務懈怠とは違うのでしょうか?また、任務懈怠と善管注意義務違反はどう異なるのでしょうか? 以上通説に沿って教えていただけると助かります。 任務懈怠責任(利益相反取引の場合)について 任務懈怠責任の成立要件で、 会社と自己のために直接取引をした取締役・執行役は無過失責任であるが、 任務懈怠が推定され、不存在について取締役等が証明責任と教えてもらったのは良いのですが、 以下の文章を読むと頭が混乱しています。 「取締役が自己の為に直接取引をした場合は、任務懈怠がその責めに帰す事が出来ない事由によるものであることをもって、 免れる事は出来ないものとして、無過失責任とされている。 したがって、自己の無過失を証明しても、損害賠償責任を免れる事は出来ない。 しかし、任務懈怠は推定されるにすぎないため、任務懈怠が無かった事を証明したときは、会社に対する損害賠償責任を免れる。」 と書かれているのですが、私的には、 無過失責任とされたのだから、過失があろうとなかろうと責任を負わされるのに、任務懈怠が無かった事を証明した時は、 損害賠償責任を免れるのなら、無過失責任ではないのでは?と思うのですが、 この428条1項と423条3項1号の繋がりが真逆の感じがして意味が分かりません。 なぜ無過失責任なのに、損害賠償責任を免れる事が出来るのでしょうか? 日本史の転換点?:赤穂浪士、池田屋事件、禁門の変に見る武士の忠義と正義 OKWAVE コラム 善管注意義務 マンション管理組合の理事や監事は区分所有者から管理を委託された民法上の委任関係にあり善管注意義務、損害賠償など法的責任が発生すると理解しています。 この責任の大きさはその人の経験や知見によって差があると聞きますが本当でしょうか。 質問1 例えば、理事長が管理規約違反で責任を問われた場合(1)弁護士や会社で法律関係の仕事をしているひと、(2)過去に他のマンションで理事長を経験していた人、(3)理事長に立候補した人、(4)くじ引きで理事長になった若い人、では差があるのでしょうか(あまり良くない例ですみません)。 質問2 例えば、総会決議事項(訴訟決議)を放置すべきでない、理事会や総会決議のない支出をすべきでない、修理しないと危険です等、組合員から指摘されながら問題が起きた場合、理事長の責任は重くなりますか(過失に相当するとも考えられますが)。損害賠償責任が派生しますか。 マンション管理会社の善管注意義務違反を訴えるには 分譲マンションの住人ですが、敷地内にある機械式駐車場管理をマンション管理会社に委託していました。 ところが、その駐車場に製造メーカー及びマンション規約で定められた規格を大きく超える車両が長年にわたり多数駐車していることが判明しました。 そこで、管理会社に対して善管注意義務違反として訴訟を起こしたいのですが。 訴えるのは相手先の社長でいいのでしょうか? それとも担当しているフロント(当マンションの担当者)でしょうか? 管理委託契約書が代表取締役社長であることから社長名とすべきかと思いますが、いかがでしょう? 内容は「損害賠償請求」とする予定で、管理を委託し多額の委託費を支払っていたにもかかわらず、駐車場の管理を行っていなかったという名目での返金要求です。 弁護士の善管注意義務違反について 遺産相続の遺言執行者として、生前に夫が知人の紹介で相談をした弁護士に、多忙を理由に別の弁護士を紹介されて、その弁護士に遺言執行者になっていただくことを委任しました。 ところが、実際に実務にあたっているのは遺言執行者の弁護士ではなく、若い不慣れな弁護士です。 執行者の弁護士は体調不良だそうで、実務を部下に任せるのは執行者の裁量で構わないと思うのですが、管理監督全く行き届いておらず、遺言執行どころか、新人のOLさんが一から学ぶようなビジネスマナーを一切身に付けていなくて失礼な言動を繰り返し、たいして複雑な事情もないのに、銀行の人から心配されるくらいですから非常識だと言えるくらいに時間もかかりすぎていて、経過報告については弁護士の方からは一切ないので、こちらから説明を求めてもは要領を得ないし、基本的な執行スケジュールさへも“守れない約束はできないから”という理由で、流れも目安も何にも教えてくれません。 執行者の弁護士はきちんと管理監督できているのか、それとなく聞いてみたところ、部下の不慣れな弁護士に任せっぱなしで、うちの執行手続きの事については全く把握していないような感じでした。 あまりにひどいので、正直呆れ返って怒り心頭です。 想像以上に時間がかかり、相続人全員イライラしている間に、色々調べた他の相続人から、私は遺留分の減殺請求をされたりもしていて……遺言執行者の弁護士には不信感が募りに募って爆発寸前です。 若い不慣れな弁護士なんて、所詮執行者の弁護士の下働きだと思うのですが、体調不良により受任した業務を部下に任せて、管理も監督もしていない遺言執行者の弁護士を、善管注意義務違反で訴えることはできませんか? 下記の文書の・・・に入る言葉を教えて下さい。 下記の文書の・・・に入る言葉を教えて下さい。 ⇒ 被控訴人の善管注意義務における最も・・・違反は, 最も重要な違反は? 最も重大な違反は? ですか? 取締役としての善管注意義務違反、損害賠償 トンネル会社の雇われ社長をしていた時にある会社に自社の資本金を使って投資しましたが、その会社は倒産してしまい、私は株主から資本金の使い込みとして民事で訴えられました。判決は取締役としての善管注意義務違反として、私が引き出した資本金のほぼ全額(490万円)の返済を命じるものでした。 質問1.私は自己破産することにより上記返済を免れる事は可能でしょうか。 質問2.自己破産もせず、このまま放置した場合、再度訴えられたりしないでしょうか。例えば不当利得とか横領容疑とか。 因みに私は他人の借金連帯保証人になって1500万円以上の負債があります。過去に何度か強制執行された経験もありますが、さしたる財産も無いので執行官も家内をさらっと見回し、すぐに帰ってしまいました。 企業法の利益相反取引について 企業法の利益相反取引では、任務懈怠の推定規定ありで、 競業避止義務では任務懈怠責任となっているのですが、 なぜ利益相反取引だけ任務懈怠と推定されるのでしょうか? 競業避止義務では任務懈怠責任なのに、 なぜ利益相反取引だけは推定でとどまってしまうのでしょうか? 利益相反なだけに、任務は怠っていると思うのですがどうなんでしょうか? よろしくお願いします。 キー紛失で開かない鍵を撤去: 管理者の怠慢でなく 賃借人の善管注意義務違反でしょうか 賃貸物件で玄関以外の居室に鍵が複数設置されています。 キーをリクエストしたのですが”ない”といわれそのまま入居、先日幼児が一人室内にいる状態で鍵がかかってしまい、外から非常開錠できないものとわかり、慌てました。 管理会社と連絡がつき「緊急なので自分で鍵屋さんを手配し領収書をもらう。費用は後日相談させて」としました。結局壊すしかない頑丈な鍵だったためその1箇所を撤去したのですがこの費用について「オーナーと協議の結果”賃借人の善管注意義務違反”なので払わない」との回答。善管注意義務違反とはじゅうたんにたばこの焼け焦げをつけたとかそういうことだと知りました。幼児が施錠してしまったこと(または親の監督責任)をさして賃借人の責任で費用負担だといいたいようですが、今回のような場合 1)オーナーまたは管理会社の責任は皆無でしょうか。キーを失くした壊した場合賃借人の責任ですが、本来あるべき状態をつくっていなかったのは管理側といえないでしょうか。渡すべきキーを渡していない、普通居室に使用しないような頑丈な鍵を設置しておきながらキーを紛失したのも管理側、そのような鍵だという説明は受けていません。いずれはなんらかの費用・対応が発生していたはずです。(たとえばもし室内の人が発作で動けなくなる等人命に関わるような事態だったらと思うとぞっとします)。 2)今後(キーの存在しない鍵穴を再設置する)まさか原状回復義務が賃借人にあるのでしょうか。 自分で手配などせずはじめから管理会社にすべて対応を依頼すべきだったかとも思います(幼児が閉じ込められた状態で親の責任も感じていましたのでそのときは考え及びませんでしたが)。 他の鍵は「キーがないのなら取り替えるか撤去を」と改めて申し入れ不承不承了解との回答を得ました。経緯が違うからと費用を負担したりしなかったりというのも納得できません。原状回復義務がないことを確認し、残りを撤去することになった場合、今回撤去した実費からも一錠相当額を負担してほしいというのが希望です。退去時に意地悪されない程度に筋を通したいのですが今後どう対応すべきかよきアドバイスをお願いいたします。 会社法423条2項の推定規定 競業取引についての質問したいのですがどなたか教えて頂けませんか? 423条2項は 取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。 となっていますが、 承認競業取引 →損害あり(任務懈怠&損害があることの立証は会社側) →損害賠償責任 承認競業取引 →損害なし(会社が任務懈怠&損害を立証できなかったとき) →お咎めなし 未承認競業取引 →損害あり(取締役側が任務懈怠&損害がないことの立証できなかったとき) →損害賠償責任 未承認競業取引 →損害なし(任務懈怠&損害がないことの立証は取締役側) →お咎めなし という理解でよろしいのでしょうか? 今まで競業取引を未承認ですることそのものが、過失でかつ会社に損害を与えるているという推定規定が423条2項と思っていたのですが、参考書みると423条2項は競業取引で損害が出た場合、会社側の立証責任を役員側に転化したものというのを読んだもので。 会社法立法者の葉玉氏のブログで 任務懈怠=取締役の法定義務(善管注意義務を含む)違反≠過失(責めに帰すべき事由) という風なことも書いてあったので(それは423条1項と423条3項の関係の内容でしたが) まったくわからないので見当違いのことを書いてるかも知れませんが おわかりの方いらっしゃったら教えて頂けないでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 学問・教育 語学 日本語・現代文・国語英語韓国語中国語ドイツ語フランス語スペイン語その他(語学) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など