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キー紛失で開かない鍵を撤去: 管理者の怠慢でなく 賃借人の善管注意義務違反でしょうか
賃貸物件で玄関以外の居室に鍵が複数設置されています。 キーをリクエストしたのですが”ない”といわれそのまま入居、先日幼児が一人室内にいる状態で鍵がかかってしまい、外から非常開錠できないものとわかり、慌てました。 管理会社と連絡がつき「緊急なので自分で鍵屋さんを手配し領収書をもらう。費用は後日相談させて」としました。結局壊すしかない頑丈な鍵だったためその1箇所を撤去したのですがこの費用について「オーナーと協議の結果”賃借人の善管注意義務違反”なので払わない」との回答。善管注意義務違反とはじゅうたんにたばこの焼け焦げをつけたとかそういうことだと知りました。幼児が施錠してしまったこと(または親の監督責任)をさして賃借人の責任で費用負担だといいたいようですが、今回のような場合 1)オーナーまたは管理会社の責任は皆無でしょうか。キーを失くした壊した場合賃借人の責任ですが、本来あるべき状態をつくっていなかったのは管理側といえないでしょうか。渡すべきキーを渡していない、普通居室に使用しないような頑丈な鍵を設置しておきながらキーを紛失したのも管理側、そのような鍵だという説明は受けていません。いずれはなんらかの費用・対応が発生していたはずです。(たとえばもし室内の人が発作で動けなくなる等人命に関わるような事態だったらと思うとぞっとします)。 2)今後(キーの存在しない鍵穴を再設置する)まさか原状回復義務が賃借人にあるのでしょうか。 自分で手配などせずはじめから管理会社にすべて対応を依頼すべきだったかとも思います(幼児が閉じ込められた状態で親の責任も感じていましたのでそのときは考え及びませんでしたが)。 他の鍵は「キーがないのなら取り替えるか撤去を」と改めて申し入れ不承不承了解との回答を得ました。経緯が違うからと費用を負担したりしなかったりというのも納得できません。原状回復義務がないことを確認し、残りを撤去することになった場合、今回撤去した実費からも一錠相当額を負担してほしいというのが希望です。退去時に意地悪されない程度に筋を通したいのですが今後どう対応すべきかよきアドバイスをお願いいたします。
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お礼
>説明義務違反や事前防止措置の懈怠、瑕疵担保責任 これら責任はどこまで管理側にあるのかが知りたいです。 ありがとうございました。