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善管注意義務とは
弁護士の委任契約における善管注意義務について教えて下さい。
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- 783KAITOU
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回答No.1
「善管注意義務」とは、 弁護士の職務に関する規定です。弁護士は、善良な管理者の注意をもって法律事務を処理する義務を負います。そして、委任者の請求があればいつでも事件処理状況について報告する義務が有り、委任事務を終了の後は、遅滞なく顛末を報告しなければならない。(民法645条)等々です。要するに委任者に誠実に対応する義務があるということです。