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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取締役としての善管注意義務違反、損害賠償)

取締役としての善管注意義務違反、損害賠償

このQ&Aのポイント
  • トンネル会社の雇われ社長が自社の資本金を使って投資した会社が倒産し、株主から資本金の使い込みとして訴えられる。
  • 判決は善管注意義務違反として、取締役が引き出した資本金のほぼ全額の返済を命じる。
  • 質問1: 自己破産により返済を免れることは可能か、質問2: 放置すると再度訴えられる可能性はあるか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問1 可能ですが、自己破産が認められるかどうかは裁判所の判断によります。また、自己破産がベストの選択かどうかも、事情によります。弁護士に相談することをお勧めします。 質問2 確定判決を履行しなければ、次のステップは強制執行です。すでに決着がついた同じ問題を再度訴えるということはありません。時効中断のための債務存在確認の訴えとかだったらありますが、これは判決から10年経つか、という話ですから、今は考えなくていいでしょう。 お話のかぎりでは、横領による刑事事件もないでしょうね。それに刑事裁判は、あなたが自己破産したかとか債務を放置したか、ということとは無関係です。犯罪があれば刑事訴訟の可能性はありますが、あなたの行為は犯罪には該当しないでしょう。

wwknk123
質問者

お礼

はじめまして。 明瞭、簡潔で大変よくわかりました。ありがとうございます。 おっしゃる通り近日中に弁護士さんと打ち合わせの予定です。 助かりました。今夜はとりあえず眠れそうです。

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