※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取締役としての善管注意義務違反、損害賠償)
取締役としての善管注意義務違反、損害賠償
このQ&Aのポイント
トンネル会社の雇われ社長が自社の資本金を使って投資した会社が倒産し、株主から資本金の使い込みとして訴えられる。
判決は善管注意義務違反として、取締役が引き出した資本金のほぼ全額の返済を命じる。
質問1: 自己破産により返済を免れることは可能か、質問2: 放置すると再度訴えられる可能性はあるか。
トンネル会社の雇われ社長をしていた時にある会社に自社の資本金を使って投資しましたが、その会社は倒産してしまい、私は株主から資本金の使い込みとして民事で訴えられました。判決は取締役としての善管注意義務違反として、私が引き出した資本金のほぼ全額(490万円)の返済を命じるものでした。
質問1.私は自己破産することにより上記返済を免れる事は可能でしょうか。
質問2.自己破産もせず、このまま放置した場合、再度訴えられたりしないでしょうか。例えば不当利得とか横領容疑とか。
因みに私は他人の借金連帯保証人になって1500万円以上の負債があります。過去に何度か強制執行された経験もありますが、さしたる財産も無いので執行官も家内をさらっと見回し、すぐに帰ってしまいました。
お礼
はじめまして。 明瞭、簡潔で大変よくわかりました。ありがとうございます。 おっしゃる通り近日中に弁護士さんと打ち合わせの予定です。 助かりました。今夜はとりあえず眠れそうです。