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親権者の変更するには

子供が2歳の時に(5歳)娘が離婚しました その時の約束は祖父のもとで暮らすことが条件でした   その1年後男性と知り合い祖父のもとを離れ男性のところにすんでいます その男性は1年後、詐欺で逮捕されました1年後仮釈放で出てきました  その間に娘はノイローゼになり育児放棄に近い症状になりました  孫のことを考えると娘より親権を変更して育てることが為になるのではないかと思いますが どうしたらいいですか

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

子の親権者(娘さん)が育児放棄状態であるなら、親族のあなたが家庭裁判所に「親権停止」の申し立てをすればいいでしょう。費用は、印紙代が800円と郵便切手が3,000円分ほどです。 親権変更は手間のかかることですので、簡単な親権停止を申し立てた方が良いと思います。(一応停止の期間は2年というようになっています。)娘さんとお孫さんの親子が証明出来る戸籍謄本(全部事項記載)と、あなたの戸籍謄本を持って裁判所に申し立てましょう。とりあえず早期に可能なことからしましょう。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20341)
回答No.4

親権はそのままでも 祖父母の手元に置いて育てるということはできます。 娘さんは 現在はどちらにいらっしゃるのでしょうか。 その男性のところでしょうか。 親娘 両方とも 実家に戻らせたほうがいいと思いますけど。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

簡単に親権者を変えるのはできないので・・・。 祖父というのは娘の父のことを指すでよいでしょうか。 祖父に親権を持たせようと考えるならば、まずは養子縁組で孫を「祖父の子」とするのが良いと考えられます。これには親権者・・・つまり、娘の同意が必要となります。 これに応じるならば、養子縁組で戸籍上の親子となるので親権を移すことができます。 応じない場合は、親権者としての責務が果たせない状態であることを証明して、家庭裁判所で親権停止の審判などを訴え出る必要があります。訴え出るには実体として育児放棄されていることが証明できる、経済的に自立ができずに祖父の管理下にあることが自明などの証明が必要となります。 養子縁組をするとしても、後々トラブルになりそうですから弁護士を入れてたいおうされるのが良いでしょう。 児童相談所にも「実態を把握」してもらえば、第三者からの証明も得やすくなると考えられます。

回答No.2

>孫のことを考えると娘より親権を変更して育てることが為になるのではないかと思いますが 親権を持てるのは実の父母か養親のみです。祖父母は親権を持てません。 祖父母が親権を持つには、養子縁組して孫を養子にした上で、親権者変更調停を行なう必要があります。 なお、親権者変更調停で親権が変更されるのは非常に稀で、そう簡単には変更できません。 変更が認められるのは 1.親権者が、ギャンブルや恋愛にのめりこんでこどもの世話をせずに、放置している場合 2.親権者が子どもを虐待しているような場合 3.親権者が死亡してしまった場合で親権を変更することが子どもの成長によいと思われる時 などに限られます。 変更が容易ではない理由は「一度決めた親権を簡単に変更すべきではない」と言う考えがあるからです。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.1

離婚問題に詳しい弁護士、児童相談所にも相談なさることをお勧めします。 親権者に問題がある場合でも、血縁者であってもそちらに親権を移すということは実際はかなり難しいです。 親権は簡単に変えられるものではありませんから 監護権のみ移譲する事なら可能かもしれません。 場合によってはお子さんを児童相談所が一時保護する、母親を処置入院させるなどの対応をすることもあります。 https://www.fukuoka-ricon-law.jp/qa/qa62/

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