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離婚後の親権問題について
- 離婚した夫による娘への虐待が発覚し、思春期に不安を感じています。
- 再婚した現在の夫との環境は安定しており、娘のための子供部屋も用意しています。
- 親権の裁判をする場合、手続きや必要な書類について詳しく教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
つらい状況につき謹んでお見舞い申し上げます。 1 親権者変更については回答NO1の方が詳しく述べられたとおり、家庭裁判所での調停手続き、不調の場合は裁判により可否が決定されます。 ・ 手続の方法、準備すべき資料等は全国どこでも同じですから、お近くの家庭裁判所に行って相談されてください。 2 もう一つの問題は、「お子さんの現在の苦境をいかに早急に停止するか」です。 (1) 調停には相応の期間を必要とします。 (2) お子さんにもう少し詳しく状況を聞いた上で、「親権変更前に子供を引き取る、あるいは施設に保護してもらうことは可能な状況か」次のいずれかに相談されることが望ましいと考えます。 ・ 法務省の「子供の人権110番」電話0120-007-110 ・熊本の児童相談所 3 なお、状況を聞くときは会話を録音しておくと調停・裁判での状況説明に有用です。 ・ 子供は相当の状況でも「特に親からの虐待は言わない、言えない」傾向がある由です。 ・ 「つらいならばお母さんと暮らしてよい。準備はできている」その後の心配がない旨を含めて安心させた上、「どういうことがあるのか」事実関係をていねいに聞いてあげるよう心がけるといいと思います。 ・ 調停の駆け引きでは秘密裏に調査を行うことも一策と思うところ、お子さんの苦境を救うことが先決。事情を確認したのちは、父親に直ちに「親権変更の申し立てを行いたい」通知してよいと思います。調停を申し立てれば程なく裁判所から通知され、隠しておく時間的メリットは多くありませんので。 4 その他 (1) 親権変更の法律的判断の結果にかかわらず、「お母さんはいつでもあなたの味方であり、困ったときはいつでも小さなことでも相談しなさい」心の中にお母さんを置くように諭してください。 (2) 自衛官のご主人に心より敬意を表します。震災の折にはたくさんのご尽力をいただきましたことを今なお感謝いたしつつ。
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- 783KAITOU
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まず、親権を持つ親が子どもに対して暴言・暴力を振るい、子どもが怯えているような状況なら、片方の親としてこどもさんを引き取るべきでしょう。前記の実情なら文句なく引き取れます。 親権の変更は調停を申し立てます。小学校に上がる年令の娘さんに、どちらの親と一緒に暮らしたいかについて、正当な返事を求めるのは無理があります。もう少し10歳位になればその子どもさんの判断(希望)を裁判所は尊重してくれます。 現状は、子どもさんの生活の実情を家庭裁判所の調査官が調べてどちらの親が親権を得る方が子どもさんの健全な生育上良いのかを決めるでしょう。もちろん、両方の親の意見を聞くのは当然です。子どもさんの意見を聞くには聞きます。 親権変更の申立をする裁判所は、本来、相手方の住む住所地を管轄する家庭裁判所です。従いましてあなたの場合、熊本の家庭裁判所になります。しかし、昨年1月から、別々の裁判所で調停が行われるように取りはからってくれるようになりました。あなたが熊本まで行けない事情をお話になって、裁判所がそれを受け容れてくれれば、あなたは静岡、相手は熊本の家庭裁判所で調停が行われるようなります。但し、あなたは心身ともにご健全な方のようでしたら、最初の1回くらいは熊本に行かなければならないかも知れません。 静岡と熊本に別れて、設備のある裁判所でしたらテレビ電話を使って調停委員が双方の意見を聞きながら調停を進めます。テレビ電話の設備のない家庭裁判所の場合、電話を使ってそれぞれの裁判所の調停委員が話しを聞いて調停を進めます。調停に備えて、あなたがこどもさんを引き取りたいのであればその根拠と証拠を集めて、あなたの主張の裏付けにしてキチンと主張しなければなりません。 調停の申し込みの書類は静岡の家庭裁判所に行かれたら備え付けがあります。書き方は簡単ですが、初めてなので戸惑うかと思いますので係の人にお聞きになると親切に教えてくれます。
お礼
回答ぁりがとうございます。熊本まで行くことは可能ですが、申し立ての紙は静岡の家裁でも大丈夫でしょうか?また元夫に親権のことについて伝えた方が良いですか?
お礼
詳しく回答をぁりがとうございます。 私も保健所へ通報を考えましたが、電話だった為、私自信の暴言もあり、疲れてしまい、録音が出来ませんでした。 相手は短気なので今思えば、録音しておけばよかったと思います。 主人の事、感謝してくださり逆に感謝です。ぁりがとうございます。