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親権変更審判中

代理質問です。 元妻が勝手に子供を連れて行き会えない数年があり、育児放棄をし、児童相談所に入れられていてからようやく居場所を知り、子供を私に預けましたが親権を譲らないと言います。 現在私には近々籍を入れる予定の女性がおり、子供の面倒はほぼその彼女が見ている状態で、彼女も子供を引き取れば養子に入れたいと言っています。 この場合、親権変更の申し立てをしていて相手方は一切連絡がつかないので一発審判にしていて、これから子供を連れ面接の予定です。 その際、彼女が元妻の代わりに養育している事は有利に働きますか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 親権というのは、権利というよりは子供に教育を受けさせたり食べさせたりして、「子供をまっとうに育てる義務」的色彩が強いものですので、児童相談所に預けて行方不明になる(義務を果たさない)者よりは、まっとうに子供を養育できる体制の人の方が、親権者にはふさわしいです。  故に、質問者さんの意向はもちろんですが、これからも一緒に暮らそうとしている女性がすでに元妻の代わりに養育している事、養子にしてまでキチンと養育しようとしている事は、有利に働くはずです。  もちろん、お子さんは本当のお父さん・その女性と「一緒に暮らしたい」と思っているのですよね?  がんばってください。