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母親の親権

初めまして、どこに相談したらイイか分からずココにきました。 義兄の事なのですが。 義兄といっても私の五つ下なのですが。 義兄が籍を入れない状態で仮嫁が二人の子供を産みました。 しかし仮嫁はまだ19歳、遊びたい盛りなのは分かりますが、子供を置き去りで家出を何度も繰り返して今も家出中です。義兄は戻るたびに許し、また出て行かれ...義兄は二人を認知しています。 しかし私達から離れた県に住んでおり、義兄や仮嫁の母親は保育園に預けれる余裕もなく児童相談所に預けたそうなのです。義兄の実父(私からは義父)が児相から出して育てていくような話をしています。 ですが家出中の母親が親権を持っており、戸籍上義父は実の祖父にはなれない。そんな中で義父は子供達を養子縁組できるのでしょうか? そして義兄は認知してるものの、親権を変える事はできるのでしょうか? 母親が親権放棄しない場合はどうしたら? 分かる方教えてもらえますか。 甥達が児相でどんな思いをしてると思うと可哀想でなりません

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  • saregama
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回答No.4

>義兄は養子縁組みできないとして、親権をとる事は可能なのでしょうか? 親権者変更調停http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_10.html​を申し立てて母が同意するか、母が反対しても父(あなたの義兄)が親権を持つべきという審判が為されれば可能です。 と、#1で回答したのですよ。義兄が親権をとれば義兄の同意を得て義父が義兄の子を養子縁組できます。

ruby777
質問者

お礼

ありがとうございました。気持ちが焦っているせいか回答もきちんと理解できておりませんでした。すごく助かりました。参考に親権を取れるように義父や義兄と相談していきたいと思います

その他の回答 (3)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>義兄は認知していても、養子縁組という形になるのでしょうか? 認知していれば婚姻外と言えども実子ですので養子縁組はできません。義兄が今後他の女性と結婚すればその女性と子との養子縁組は可能ですが。 #2は、あなたの【義父は子供達を養子縁組できるのでしょうか?】という問いに答えたつもりです。祖父母と孫は養子縁組できます。【義兄に親権を移してから義父と子供達の間の養子縁組をしたい】という意図だと理解しました。

ruby777
質問者

補足

義兄も今後どうなるかわかりませんが。 こちらが思うほど義兄も子供達に対してどこまで本気があるのか。。。という感じなのです。 義父に関しては回答に理解しました。 義兄は養子縁組みできないとして、親権をとる事は可能なのでしょうか?すみません、混乱させる質問ばかりで...

  • saregama
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回答No.2

未婚の子の場合は認知していても親権は母親にあります。養子縁組には親権者の同意が必要です。親権者変更調停を申し立てる必要があるでしょう。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_10.html 仮嫁という言葉は初めてですw 内縁の妻でいいと思います。

ruby777
質問者

お礼

ありがとうございます。ココの使い方が分からず補足質問になっていなかったので。ここにカキしました。義兄は認知していても、養子縁組という形になるのでしょうか?

ruby777
質問者

補足

仮嫁は私が考えました

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

養子縁組には弁護士、行政書士が詳しいですので各弁護士会とかで無料相談もやってるので聞いてみてください、子供の親権の取り合いは、なかなか大変だと思います

参考URL:
http://w-jimusho.com/qa-youshi.html
ruby777
質問者

お礼

ありがとうございます。義父に話してみます