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親権について。

離婚を考えています。 私21才、旦那29才 3才と1才の娘がいます。 離婚原因は、簡単に言えば お互いの信頼がなくなったこと。 夫は親権をとると言って聞きません。 女親が取る確率がほとんどだと聞きますが 私の場合、子供を置いて3日間ほど 家出をしてしまった事があります。 これを、育児放棄だと言われ 調停をしてもしなくても 真剣は自分がとれると言っています。 周りも全員、口をそろえていいます。 現状 私 収入 パートで月10万程度 協力者 なし 家 なし 夫 収入 月35万 協力者 両親、姉 家 マンション、一軒家 といったところです。 やはり、これでは 私が親権をとるのは むずかしいのでしょうか。 夫はハーブを吸ったり 過去に一度浮気をしたことがありますが 調停をする時間もお金もないし 証拠がないのでこれらは 親権をとるにあたって何の理由にも ならないのでしょうか。 また、親権を取られたとして 面会もさせないと言っています。 調停をせずに決着をつける方法は ないのでしょうか。

みんなの回答

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (520/1500)
回答No.4

ANo.1です。 本来の「親権」とは未成年者の法律的な権利の代理人です。俗に言う財産管理権(法定代理権)です。 但し、実務的には、親権には監護権も含まれると解釈されています。 子供と住みたいがため、いわば、名を捨てて「親権」(この場合、法定代理権)を相手に与え、子供と一緒に暮らす「監護権」という実を取るような調停方法も、よく行われています。 なので、子供と住みたいというのを第一目標にするのであれば、以上の調停方法もあることを理解しておいた方が宜しいかと思います。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.3

離婚に際し子どもさんの親権の問題についてお尋ねです。 離婚に際して親権が争いになった場合、あなたの子供さんは2人とも乳幼児ですので通常母親に親権がいくでしょう。しかし、離婚後の2人の「経済状況」「養育環境」「養育家庭環境」「資産」等々を、お書きになっている情報から比較すれば、ご主人側にすべきだと一般論としては判断される確率は高いでしょう。 しかしです。子供さんが1歳と3歳と幼すぎます。ここは、子供さんの養育に必要な金銭を、養育費以外に当分別途、ご主人が負担する形であなたが親権を取ることは可能です。あなたが親権を取ることに真剣なら、裁判所は前記の様な判断をするでしょう。従って、親権を諦めずに何処までも主張しましょう。親権が決まらなければ離婚も出来ません。 夫婦が親権を争えば、(夫婦間で協議がととなわなければ)調停をせずに決着をつける方法はありません。あなたが3日間育児を放棄したとか、ご主人が過去に脱法ハーブを吸ったことがあるとか、浮気をしたとかは、ご質問の親権の問題に影響するものではありません。 調停をする時間がないとは理解出来ません。話し合って問題が解決しなければ、法的機関に問題の解決を委ねるのは当然ではないでしょうか。法的な場面での解決を拒まれているのは、そういうところにで個人のプライバシーが明らかになると不都合があるのでしょうか。それしか考えられませんが・・・。 よって、あなたから離婚調停を家庭裁判所に申し立てられることをお薦めします。そして、離婚はすぐに合意出来るでしょうが、親権が決まらなければ離婚は成立しません。あなたが是非とも親権を得たいのであれば、その親権を得たい理由を調停で言いましょう。ご主人も親権を主張し合意が得られなければ調停は不調になります。 調停が不調になった場合、審判に移行します。審判になればかならずと言って良いほどあなたの場合、養育費とは別に経済的にご主人が余分に負担する形で、あなたに有利な条件で親権が得られるでしょうから、調停でキチンと主張し、その主張を曲げないことが大切です。又、面会の件ですが、ご主人が決めるわけではありません。ご主人は、親族の口を借りてあなたにものを言っている気がします。

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  • kpkn
  • ベストアンサー率22% (42/190)
回答No.2

幼い子供を放置して3日も家出する人は既に母ではありません。 子供の利益を優先して考えねばなりませんよ。

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  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (520/1500)
回答No.1

まず、親権者とは未成年者の法律的な権利の代理人のことです。 > 夫はハーブを吸ったり って「脱法ハーブ」と言う解釈で宜しかったでしょうか。 それって既に薬物中毒者ではないですか。 一般的には薬物中毒者は薬物を摂取することが、生活の中心になることが多いのです。 子供のための生活費を削ってまでも薬物を摂取するためのお金は確保しようとします。 これでは、未成年者の法律的な権利は侵害される可能性が高いので、親権者とは認められません。 > 私の場合、子供を置いて3日間ほど家出をしてしまった事があります。 > これを、育児放棄だと言われ この行為も未成年者の法律的な権利を侵害している行為なので、親権者とは認められません。 そのような肉親が親権者として相応しくない場合には第三者があなた方夫婦の代わりに親権者になる制度(未成年後見制度)というものもあります。これは家庭裁判所が権限で判決で決定し、強制力を持つ制度です。 まあ、「調停」をしても、残念ながら無駄だと思われます。

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