- ベストアンサー
離婚と子供を育てる親権・義務について
妻との離婚を協議しています。 子供が3人おり(小学4年、2年、1年)、妻の離婚条件は、子供の親権含め全て放棄し一人出ていくというものです。 - その放棄する理由とは、「自分一人では、育てられないから」。子供だけの生活は、できない。 - 子供がもっと小さい時に、育児ノイローゼに近い状態になったことがある。それ以来、子供との距離を自分で作って保ちながら、接している。 - 現実は、毎日妻の母親が子供の面倒・家事の手伝いにきてくれている。 - 妻の母親の支援で、妻は、午前中パートに出ている。 - 私の仕事は、毎日遅いが土日・祝祭日は、殆ど休日となり、子供世話・家事の殆どを行っている。(妻は、ゴルフや飲み会などほぼ毎週末外出している) - 家は、一戸建て持ち家であり、また私の年収は、1000万ほどで、贅沢をしなければ経済的な負担をかけことはありません。 離婚に至った原因他、諸所の事情は、割愛し単純お聞きします。 Q1:子供の年齢から見て、通例であれば妻側が、親権を得ると思いますが、調停・裁判となった場合、単純に面倒を見たくない、見れらないという理由(実家の手伝いがあり、住居や経済的な問題はありません)から、放棄することができるものでしょうか? Q2:放棄できない場合、何らかの法的な強制力のようなものがあってのことでしょうか? Q3:私が親権を得て、妻だけが出ることになった場合、養育費の請求は、可能と考えて良いでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
親権に関しては、片方が放棄して片方が親権主張をすれば、争点は無くなりますから、相談者さんに親権は移ると思います。 裁判や調停の前に、きちんと書面に親権放棄を書かせる事を薦めます。 養育費に関しては、収入によっては払えないと言う場合があります。 自己中な奥さんと見えますが、きちんと浪費癖がある等の証拠を固めて下さい。飲み会やゴルフは、安くはありません。 自分の稼ぎで、遊べる額ではありませんので、その点をきちんと固めて、慰謝料を拒否する為の証拠として下さい、
その他の回答 (1)
- v101d
- ベストアンサー率35% (82/228)
> Q1:子供の年齢から見て、通例であれば妻側が、親権を得ると思いますが、・・・ 互いに親権を自分が得ることを主張して裁判になれば、ということであれば(大抵は)妻側に親権が認められるのが通例といえます。 そうではなく、一方(たとえば夫)が親権を主張し、もう一方(たとえば妻)が固執しないのであれば、そこは争点ではなくなります。この場合であれば夫が親権を得ることになります。 > Q3:私が親権を得て、妻だけが出ることになった場合、養育費の請求は、可能と考えて良いでしょうか? 請求自体はもちろん可能ですし、支払わないのであれば強制執行の手続きをとることも可能です。ただ仮に強制執行をしたところで、実際に取れるかどうかは離婚後の妻に収入がないと無理でしょうね。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 親権では、特に妻がごねない限り問題なさそうですが、慰謝料含めやはり公正証書など明確にすべきですね。 実際は、養育費が取れるとは思っていませんが、親としての何らかの責任は、成人するまで負ってもらいたいと思います。
お礼
早々のご回答大変ありがとうございます。お蔭様でよく理解ができました。色々手段や方法は、まだ考えないといけませんね。 慰謝料に関しては、期待はあまりしてませんが、最低限のことは、してらおうと思います。