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慰謝料の算定方法
- 慰謝料の算定方法について、痴漢の冤罪で虚偽の供述をした女性を民事の不法行為で訴える場合、賠償額の算定はどの基準になるのか、アイデアを募集しています。
- 交通事故での入院や刑事補償などが慰謝料の算定基準として考えられるかもしれませんが、実際には慰謝料には明確な算定基準はなく、具体的な基準は存在しません。
- ただし、痴漢の冤罪で虚偽の供述をした女性に対して損害賠償請求をする場合、過去の判例や類似の事件の賠償額を参考にすることも考えられます。
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慰謝料と損害賠償は別物です。 損害賠償は 仕事を休まざるを得なかった日数ぶんの収入 日数X平均所得(自分の収入の日割り) これが基準になります。 慰謝料は 社会的信用の失墜とそれに伴う損失。 会社を解雇される場合もあるわけで そのまま勤めていたら将来にわたって受け取れたであろう収入 というものが基準のひとつ。 マスコミに実名報道された場合とそうでない場合とで 大きく違うでしょう。 こっちは質問に書かれているように「慰謝料には算定基準が無い」といってもまちがいじゃない。自分で好きな金額を決めていいのです。 それがそのまま認められるわけではないのですからそれでいいのです。 法廷に持ち込まず 示談による決着で 言い値を支払ってくれれば儲けものという感じでいい。
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- imagine225
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慰謝料算定の実務 第2版(千葉県弁護士会) 判例からみる慰謝料算定の実務(升田純) を参照されたらいかがでしょうか?
- kuzuhan
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まず、どのような形で冤罪が発生したのかにもよりますが、痴漢冤罪に対する民事訴訟の慰謝料は比較的少ない(10万円から20万円程度と言われています)です。結局のところ、「痴漢」という事実はなかった(罪がない)ので、でっち上げたことを反省しなさいという意味合いでの慰謝料請求となるのです。 痴漢が事実であった場合、女性から男性に請求される慰謝料は迷惑防止条例違反で30万程度、強制わいせつ罪であれば100万円を超えて請求されることが多いと言われていますから、いかに「痴漢冤罪」で被害者となる男性の立場が弱いかがわかりますね。 慰謝料に相場はないというところで、青天井に請求しても相手に開き直られて裁判までもつれ込むとなれば、時間も労力もカネもかかるだけの沼にはまり込みます。できれば、慰謝料請求をして和解ないし示談を勝ち取るというのが一般的になってくると考えられます。 この辺りは、実際に訴えるとなったときに弁護士と相談されて算出されたらいかがでしょうか。 これが、「相手が某一流企業に勤める役職付きの人間」とかであれば、その社会的地位を守るためのいわゆる「口止め料」的なものも慰謝料の中に入れることはできるでしょうけど・・・。まぁ、裁判や警察で事情聴取されている時点である程度は筒抜けでしょうから、そこまで高額に吹っ掛けるということはできないでしょう。 もしも、この痴漢冤罪が原因で離婚したとか、職場を解雇あるいは左遷されたということがあればそれを理由として慰謝料額を上げることはできるでしょう。これも個々人の環境によって異なります。 交通事故の入院というのが痴漢と何か関係するのかわかりませんし、刑事補償というのは「不当に拘束したことに対する国家賠償」(刑事補償法)ですから、これは民事請求の根拠にはなりません。 あくまで、慰謝料というのは、「精神的に苦痛を受けたから、これを和らげるための誠意をわかりやすくカネという形で示せ」というものですから、「相場はない」(事例からして冤罪だけにスポットを当てれば精々10万円程度が着地点)となるのです。