- ベストアンサー
痴漢冤罪の損害賠償について
昨日、都内男性の痴漢行為に対する控訴審で無罪判決が下りました。 届け出た女性が全く悪意がない(故意に痴漢犯に仕向けていない) ときは女性への冤罪に対する賠償は出来ないものと伺っていますが、 男性を一方的に犯人扱いした警察・検察には相当の賠償は可能ではと 思いますがどこまで請求可能でしょうか?拘束期間の賠償のみでしょ うか?何もなかったときの将来分の賠償は可能でしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
昨日、都内男性の痴漢行為に対する控訴審で無罪判決が下りました。 届け出た女性が全く悪意がない(故意に痴漢犯に仕向けていない) ときは女性への冤罪に対する賠償は出来ないものと伺っていますが、 男性を一方的に犯人扱いした警察・検察には相当の賠償は可能ではと 思いますがどこまで請求可能でしょうか?拘束期間の賠償のみでしょ うか?何もなかったときの将来分の賠償は可能でしょうか? 宜しくお願いします。
お礼
皆様有難うございました、まとめて返答させて頂きます。 将来分についてはやはり無理なのですね。