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痴漢冤罪の損害賠償について
昨日、都内男性の痴漢行為に対する控訴審で無罪判決が下りました。 届け出た女性が全く悪意がない(故意に痴漢犯に仕向けていない) ときは女性への冤罪に対する賠償は出来ないものと伺っていますが、 男性を一方的に犯人扱いした警察・検察には相当の賠償は可能ではと 思いますがどこまで請求可能でしょうか?拘束期間の賠償のみでしょ うか?何もなかったときの将来分の賠償は可能でしょうか? 宜しくお願いします。
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一般的には 「国家賠償法」による請求になると思います。 第1条第1項の「故意又は過失によつて」は判例上「重過失」と 考えられているようです。 ですから、ご質問のような場合は、 警察・検察側に通常では考え難い程度の過失が必要になります。 具体的には 証拠がまったくないのに拘束したとか、 犯人ではない明確な証拠があるのに拘束したとか、 その程度の立証が必要になるでしょう。 国による賠償は税金による救済に他ならず、 公務員が与えた損害の程度がひどく 社会全体で負担せざるをえない場合のみ 賠償しているものと考えられます。
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- kanarin-y
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このような場合,まず刑事補償法による補償が受けられます. 拘束期間の賠償と言うことでしょうか. 公務員に故意過失あれば国家賠償法による賠償も受けられます.(ただし,刑事補償として受けた額は控除されますが) 重過失に限られると言うわけではないのですが,「起訴が経験則・論理法則からみて合理的根拠を欠く場合」と言うことですから,ほとんど認められないでしょうね. 将来分の賠償は損害の発生,因果関係が明確でないのでたぶん無理でしょう.
- nozomi500
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「請求」自体はできると思いますが、 過去の裁判では「殺人」の冤罪であっても、原告敗訴している例があります。 「被害者の女性」のいいぶんを聞いた結果で捜査・誤認逮捕を行った場合は、「相当の事由」があるとみなされ、それよりきびしいのではないでしょうか。
お礼
皆様有難うございました、まとめて返答させて頂きます。 将来分についてはやはり無理なのですね。