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交通事故の慰謝料について
- 交通事故の慰謝料について詳しく説明します。
- 質問者は交通事故でむち打ちになり、損害賠償額の計算に疑問を持っています。
- 質問者は通院期間が81日でありながら通院休業損害が30日分計算されており、慰謝料の金額にも疑問を持っています。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者様の損害額を自賠責保険支払基準に従って算定すると、自賠責限度額の120万円を超えます。 そこで、相手損保は自社の任意保険支払基準により、質問者様の損害を算定しています。それが、「1.障害による損害 972,291円」ということです。 しかし、この額が自賠責限度額を下回ったため、自賠責限度額まで賠償しますというのが、「2.損害賠償額」の意味です。 損保は被害者の損害額が自賠責限度額内の場合、政令で定められた自賠責保険支払基準で算定した損害額未満で示談することが禁じられています。 しかし、時は遺跡支払基準で算定した損害額が、自賠責保険支払限度額を超えた場合は、各社が自由に定めた任意保険支払基準で損害額を算定できます。 慰謝料は自賠責支払基準であれば、事故日からの経過期間に関らず1日あたりの慰謝料が4,200円で固定ですから、158×4,200=663,600円となりますが、任意保険では事故からの経過期間に応じて1日当たりの慰謝料の額が減少する規定となっていますから、自賠責基準より少なくなってしまいます。 任意保険の慰謝料の計算方法を公開している損保はないのですが、事故日から30日ごとに通院日数の2倍と30日と比べて少ない方の日数に、その期間における1日当たりの慰謝料をかけ、治療期間分を合計する方法が一般的と推測します。 休業損害についても、診断書や主治医への照会等により30日が妥当と損保が判断した結果です。 ところが、質問者様の場合、任意保険の基準で損害額を算定すると、既払いの治療費を含め972,291円になってしまいます。 もし、これで示談したとしても、質問者様が自賠責保険に請求すれば、限度額120万円とすでに賠償を受けた972,291円との差額227,709円が自賠責保険から支払われます。(自賠責基準で損害額を算定すると120万円超となるため) そこで、相手損保は質問者様が示談後に自賠責保険へ請求しなくても済むよう、自賠責限度額を質問者様の損害額とし、既払い治療費を差し引いた789,774円を示談時に支払うという内容の示談を提示しているのです。 なお、789,,774円は慰謝料だけではなく、休業損害、通院交通費を含めたものです。
お礼
素早い回答ありがとうございました。 知識がないので助かりました。