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傷害事件の慰謝料と賠償請求額について
- 傷害事件で被害届けを提出し、刑事(傷害)事件として進行中。
- 加害者に対し慰謝料の請求をする予定。
- 請求金額は80万円を含む治療費まで。損害賠償請求の場合、裁判所が判断。
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暴行傷害事件の慰謝料の場合、事件はそれぞれ違いますから、 一般的にどのぐらいかと言っても算定は難しいと思います。 「誰でもいいから殴りたかった」などという事例がそれほど蓄積 しているとは思えませんし。 多めに請求してもいいと思いますよ。 50万円の請求なら、裁判所が100万円ぐらい認めてもいいという 心証を持ったとしても、上限は50万円しか認められませんが、 500万円請求していれば、一部認容判決で100万円が認められます。 請求棄却にはなりません。 民事訴訟法248条は、損害が生じたことは認められるが その性質上その金額の立証がきわめて困難な場合は、 裁判所が相当な損害額を認定することができるとされています。
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>民事訴訟の損害賠償請求に切り替えた時点で >金額を増額するというのはしないほうがよろしいのですか? 実務家ではないので、その辺の感触はわかりませんが、 引き上げない方がいいのかなと思います。 裁判官の立場になってみれば、示談で提示した金額というのは 原告がそれで満足するという金額のはずだ、と考えるでしょうから。 引き上げるのであれば合理的な理由が必要になるのではないでしょうか。 たとえば、示談交渉の段階では現れていなかった後遺障害が出たとか、 示談交渉での相手の態度が著しく不誠実だったとか。 示談の段階で、妥当と思う金額の1.5~2倍ぐらいを提示しておくのはどうでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 どうも相手の職業を調査していると、十分に支払能力は ありそうなので、こちらが納得のいく金額×~2倍ほどで 交渉してみるつもりです。 あとは相手の出方次第で、弁護士に相談してみます。
補足です。 >加害者に支払いの意思がない場合は、損害賠償請求に切り替えますが 慰謝料も治療費の請求も損害賠償請求ですよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 なるほど、結局は訴訟して裁判所に判断をゆだねるとなると ある程度高値で請求した方がよさそうですね。 ただ、示談交渉の場合と、民事訴訟の場合は請求金額は 統一しておいた方がいいのでしょうか? 民事訴訟の損害賠償請求に切り替えた時点で 金額を増額するというのはしないほうがよろしいのですか? あと加害者への請求金額は自己の算定で具体的な金額を提示 しても強要しないかぎりは一般的には恐喝にならないですよね? 教えていただければ幸甚なのですが。。。