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痴漢冤罪で身柄拘束された場合

虚偽の供述をした女性を民事の不法行為で訴えることとします。 身柄を拘束されたことに対する損害賠償額の根拠をどう考えたら良いでしょうか? (1)交通事故での入院と同等? (2)国に請求する刑事補償と同等? (3)その両方? (4)それ以外(具体的に) ご意見をお聞かせください。 現実的では無いと思いますが、不法行為で拘束されたことだけに絞って、損害賠償額算定の根拠をどう解釈するか?ということです。 それは無理とか否定的ではなく、頭の体操でご回答頂けたら幸いです。 ちなみに、この手の訴えが認められていないことは知っています。(私の知る限りで)

みんなの回答

  • hoho554
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回答No.2

この回答が違うなら、何を意図して質問しているのか分かりませんが。

  • hoho554
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.1

名誉棄損に伴う社会的信用の復帰と、就労できなかった時間の損賠賠償です。 1~3は関係ありません。

chevalbois1961
質問者

補足

質問の趣旨が理解できませんか?