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登録免許税

お世話になってます。 不動産取得税では、昭和57年1月以降に新築した家屋については、新耐震基準に適合しているとみなされるとなっていますが、登録免許税ではみなしの規定はないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
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回答No.1

>不動産取得税では、昭和57年1月以降に新築した家屋については、新耐震基準に適合しているとみなされるとなっていますが そのとおりです。 http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html >登録免許税ではみなしの規定はないのでしょうか? 税制特例ですが今の所ないですね。 http://loan.house.goo.ne.jp/taxation/index_vol22.php

utaico
質問者

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遅くなってすみません。 ご回答ありがとうございました。

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回答No.2

みなし規定があるのは不動産取得税だけです。 登録免許税では、非耐火建築物で築後20年、耐火建築物で築後25年を過ぎたものの場合、耐震基準適合証明書の添付が必要です。 詳しくは参考URLをどうぞ。

参考URL:
http://www.njr.or.jp/m01/05/050418/index.html
utaico
質問者

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遅くなってすみません。 ご回答ありがとうございました。

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