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中古住宅購入時の抵当権設定登録免許税

 お世話になります。  土地付き中古住宅を購入し、抵当権を設定する場合の登録免許税の軽減についてです。  例えば土地購入資金1000万円、建物購入資金1000万円で合計2000万円の資金を借り、その土地と建物に抵当権を設定する場合、登録免許税は、全体の2000万円について軽減税率0.1%が適用されるのでしょうか。それとも土地と建物を分けて、土地分については0.4%、建物分については0.1%で計算するのでしょうか。  ネットで検索してみたのですが、全体に適用されるように思えるのですが、よくわからないので質問させて頂きました。よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

登録免許税法 (共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率) 第十三条  一の登記官署等において、同時の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。)により同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託の登記又は登録(以下この条において「抵当権等の設定登記等」という。)を受ける場合には、これらの抵当権等の設定登記等を一の抵当権等の設定登記等とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の種類の別により別表第一に掲げる税率が異なるときは、そのうち最も低い税率をもつて当該抵当権等の設定登記等の登録免許税の税率とする。 以下省略

imanimiteiro
質問者

お礼

buttonhole様、ありがとうございます。 そのものずばりの条文があるのですね。お恥ずかしいです。 ありがとうございました。

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