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登録免許税の税率
売買を原因とする土地・家屋の所有権移転登記に伴う登録免許税について教えて下さい 1)家屋を購入する場合、建て売り物件や中古物件は、土地・家屋合わせての価格になると思うのですが、 登録免許税を調べていたら、「土地の売買」「土地以外の不動産の売買」で税率が異なります。 この場合登録免許税の税率はどうなるのでしょうか? 2)「個人が一定の要件を満たす住宅用家屋を購入した場合は、・・・税率が1000分の3に軽減されます」 とありますが、この『一定の要件』とは何でしょうか?
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- dr_suguru
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回答No.2
noname#71976
回答No.1
1)まず、建売や中古物件を買えば、厳密には土地及び建物の売買であることは、あなたの仰る通り。 で登録免許税については、売買価格は無関係で、土地も建物も固定資産評価額という数字を基に算出します。 土地の売買による所有権移転登記であれば今日現在、評価額の1%です。 建物の売買による所有権移転登記であれば今日現在、評価額の2%ですが一定要件を満たせば0.3%。 建物の所有権保存登記であれば今日現在、評価額の0.4%ですが、一定要件を満たせば0.15%です。 あとは同様に、一定要件を満たす家を取得する為のローンを組んで抵当権を設定するときの税額も変わります。 2)参考URL http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/400900kenchiku/hp.kenchiku/6kaokusyomei/shoumei.index.080401.htm それと登録免許税の税額表も参考に。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm