ベストアンサー 「抜けている」ことをなんと言えば良いのでしょう? 2018/09/17 09:27 裁判所の判決内容の認定事実から省かれている事実,抜けている事実を何と言えば良いのでしょう? 「抜けている」ことをなんと言えば良いのでしょう? みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー SPS700 ベストアンサー率46% (15297/33016) 2018/09/17 09:36 回答No.1 欠落(けつらく)している。 質問者 お礼 2018/09/17 14:31 回答ありがとうございます。 通報する ありがとう 1 広告を見て他の回答を表示する(2) その他の回答 (2) g27anato ベストアンサー率29% (1166/3945) 2018/09/18 02:26 回答No.3 (意図的に)「省かれている」なら …『省略』 (意図せず)「抜け(落ち)ている」なら …『脱落』 必要な部分が「欠けている」という意味なら …『欠落』 …かな。 通報する ありがとう 1 msMike ベストアンサー率20% (364/1804) 2018/09/17 13:24 回答No.2 欠失、欠如、闕如、欠落、不足 質問者 お礼 2018/09/17 14:31 回答ありがとうございます。 質問者 補足 2018/09/17 14:30 事実が欠如している? 事実が欠落している? どちらが正しい使い方ですか? 通報する ありがとう 1 カテゴリ 学問・教育語学日本語・現代文・国語 関連するQ&A 刑事訴訟判決書における説得的で分かりやすい順序 刑事裁判の判決書における判決理由の中に、次の各内容を書く必要があるとして、説得的で分かりやすくなるような順序はどういう順序でしょうか?ただし、必要があれば2つの内容を一体化して書くこともできるとします。 1:法令の適用(適用した法令)、2:証拠の標目(本件で使われた証拠の一覧)、3:事実認定の理由(こういう証拠からこういう事実が伺えて…等通常長文)、4:証拠の評価(この証拠の証拠力は高い等)、5:罪となるべき事実(認定した犯罪事実:何月何日被告人は○○を××から盗んだ、等の短文) なお、実際の裁判がどうかと尋ねる趣旨ではありません。あくまでも説得的で分かりやすい判決書とは何かという質問です。法を学ばれた方に限らず、一般常識や論理法則等からの回答も歓迎します。 判決文の読み方 判決文の構成は、主文、事実、理由 これで間違ってないでしょうか? 事実のところに書かれていることは、裁判所が認定したことですか?、それとも原告の主張する事実なのでしょうか? 理由は、主文で述べられていることの理由、なぜこの判決を出したかの理由、これで間違ってないでしょうか? お願いします。 1審判決の認定違反 1審判決の認定違反 認定違反というのは、証拠を提出し、その事実に基づいて、立証したのに、判決文には、違う内容が書いてあり、その内容に基づいて、結論を出していることなどですか? 他には、どのようなことがありますか? 民事訴訟における事実の主張と証拠の申出 弁論主義の第1テーゼは「裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎にしてはならない。」とし、この事実は主要事実のみを指すとされています。 これだけ見ると、間接事実・補助事実は当事者が主張していなくても事実認定し、主要事実の認定を通じて、判決の基礎にできると読めます。 他方、弁論主義の第3テーゼは「裁判所は、当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際には、当事者の申し出た証拠によらなければならない。」としています。ここに、間接事実・補助事実は主要事実の存否を推認させるという点で、普通の証拠と同じ作用を果たすとされていますから、間接事実・補助事実も普通の証拠と同じく当事者の申出、すなわち主張がなければ主要事実認定の基礎にすることはできないとも考えられます。 果たして、間接事実・補助事実も当事者の主張が必要かどうかお教えください。 二審判決の不条理について こんばんは,知人に代わり質問させていただきます. よろしくお願います. 交通事件の民事損害賠償裁判について質問です. 一審では当方が原告で,2対8の過失割合の判断がありました. 原告が2割,相手が8割の判決です. 事実認定に誤りがあり控訴しました. 相手方は控訴しませんでした. そのために,一審の判決より控訴人には不利な内容の判決は出ないはずです. たしかに二審の主文では一審より金銭的な面では高額が認定されていましたが, しかしその理由の中に,過失割合が4対6と内容が一審より, 完全に相手方の主張に沿った判決になっています. これは判決内容が誤っている事になると思いますが, その「一審の判決より不利な判決はでないという約束事がある」と, 昔聞いて知っていましたが今は分かりません. 判決の理由部分の認定で,一審より不利益にならないなどの 約束事は訴訟法や法律などのどこに記載されているのでしょうか? どうぞ教えてください. 現在上級審に控訴を計画中です. 民事裁判の立証責任の法的根拠 民事訴訟で審理が長期化しているものについては、事実関係に争いがあり、簡単にどちらの主張が正しいのか判断しかねるのが大半だと思うのですが、学説などでは、真偽不明の事実については、挙証責任を負っている当事者側が裁判所に十中八九の確信をいだかせる立証ができなければその事実は認められないことになっていますよね。 ところが、実際に当事者の事実関する主張が大きく乖離している事件の裁判記録を見ると、第三者の目からみて真偽不明なのに、挙証責任を理由として事実認定がされていない判決はほとんどみたことがありません。 実際、民事訴訟法には挙証責任に関する明文規定も最高裁判例もない一方で、裁判官の自由心証と弁論の全趣旨による事実認定は明文規定もしくは最高裁判例はあるので、裁判官は、通常挙証責任に拠った判決はしていないのではないかと思うのですが、実際のところどうなのでしょうか? 別個の裁判に前回の裁判の事実認定は踏襲されるのか 賃貸契約の貸主側です。 不正同居および詐欺よる損害賠償を理由に退去の裁判をおこしました。 裁判でこちらの事実は認められたのですが、この程度では、 退去を認められないとの判決が出て敗訴しました。 ことの経過は、 退去を求めて、賃借人と賃貸契約書は更新はしないことを同意書で明記した。 それにもかからず賃貸契約の期限が切れた以後も、退去を拒否して立ち退き料を請求してきたことが紛争の始まりです。 賃貸契約の期間が切れた1か月後に、請求したので、退去するのが基本です。 問題はここからなのですが、 法廷の事実認定で、裁判官から賃貸契約は解除されていますねという質問で、 私は解除されていないと答えました。私は使われている言葉が分からず、解除されていないと答えてしまったのです。いま思い起こせば、裁判官はいぶかしげな顔をしておりました。 その結果、法定更新(判決文では自動更新)で継続されていると事実認定されました。つまり、賃借人に有利な土地借家法を根拠に、承諾のない同居している不法があっても貸借人を退去させれないという判決が出されてしまいました。 本人訴訟で素人のため、裁判官の質問が分からず勘違いをしておりました。また控訴審でも負けてしまいました。(和解はしておりません。)綿密に考えたのにも関わらず、やはり素人は素人です。 やはり、専門の方のお話を先にお伺いするべきでした。 前の裁判では、不正な同居の賃貸借契約違反による退去の請求でした。今回は賃貸契約が解除されていることを主張して再度退去を求める裁判を起こしたいと思っております。 ここで質問ですが、 前回の裁判で「賃貸契約は解除されているのかという質問で、私は解除されていない」 と言ってしまったことで、裁判が受理されても前回の裁判内容が参考あるいは踏襲されてそのまま事実認定されてしまうのか。 つまり、別個の裁判でも、前の裁判の答弁資料がそのまま踏襲されてしまうのか。 そうではなく、別個の独立した裁判として一から事実認定の審議がされますでしょうか。 もちろん、裁判が始まれば「賃貸契約は解除されている」と私は答えます。 裁判費用は帰ってきます? 友人の話ですが、 判決が出たんです。 でも判決の内容は、両当事者にあきらかな争いがあるにもかかわらず相手方の事実を一方的に争いのない事実としているなどして、内容にかなり虚偽の部分があります。 このようなふざけた内容の判決では、裁判費用など払った意味すらないと思うのですが、 印紙代を中心とする裁判費用は戻ってくる可能性はあるのでしょうか? 後払いであればまず払わないと思います。 食堂に例えると食中毒になるようなまずくてにおうものを出しておきながら料金を請求するようなものではないでしょうか? よろしくおねがいします。 できれば、条文も指摘していただけるとうれしいです。 事実認定?理不尽 私は裁判を行っています 詳しくは話せませんのでどうかご理解ください 先日裁判所から和解に応じますか?といわれました しかしとても譲歩できる案ではありませんので判決を貰うことになり 判決は私の思うものではありませんでした 証人尋問でのAさんの証言を覆すことが出来ていないとの事でした しかしA証人は嘘をついています 詳しくは話せませんので例えてはなします A証人は午後からの出勤です A証人が私とBさんとの会話を聞いたとされています 話の内容は私にとっては全く覚えのないないようです A証人が聞いたとされる内容は 内容自体は全くのデタラメですが 確かに私とBさんとの打ち合わせは午前中に行います ほぼ毎日定時に行います 私とBさんどちらもA証人が言っていることを行うことなどありえませんし 事実は全く突拍子もないデタラメです 話がややこしくなって申し訳なく思っています つまり 午前中に決まる案件を午後出勤のAさんに聞けるわけがありません そのことを主張しましたが全く取り上げてもらってないようです なぜ?裁判所が気づかないのでしょう?聞いたとされる内容を事実認定するのでしょうか?午後からそのことの確認はしますが A証人が証言した内容の話など出るはずがありませんし なぜ?聞いたとされるA証言者の証言を鵜呑みにするのでしょう?矛盾点だらけなのになぜ?敗訴するのでしょう?主張できなかったならば納得します 主張しても裁判官自身に偏りがあれば公平さはないのではないでしょうか?聞ける時間帯に居なかった証言者の言葉を信じ事実認定してしまうことなど理解に苦しむのです なぜ?嘘を見抜けないのでしょうか? どうか教えてください 助けてください 支離滅裂になっているならばお詫びします 興奮状態です 事実婚の判例 裁判して事実婚認定を争う予定があります。弁護士に頼む前に自分でも勉強がしたいです。事実婚の判例を見たいのですが、そういうサイトはないのでしょうか?事実婚の規定が、個々の判例によって決められるふしが大きいので自分で判決文を読んで勉強したいのです。 事実認定から省かれている事実 証拠があり,主張もしているのに、判決の認定事実から省かれている事実、事実認定されていないことを、専門用語でなんというのですか? 教えて下さい。 裁判員は何故量刑判断まで行うのでしょうか 今さらで、すいませんが、裁判員制度では、なぜ量刑判断を裁判員が担うことになったのでしょうか? かつて「陪審制(特に小陪審)」が憲法76条(特に二項)に反しないかが学問上争われ、裁判権の中核が「法(憲法・法律・条例)を適用(解釈し具体的事実にあてはめ)し、宣言(判決を下す)する」ところにあるから、前提としての事実認定部分だけを行う小陪審制は許される(例えば裁判所法三条)とするのがかつて通説だったと思っていました。 ところが、裁判員制度では、単に事実認定に止まらず、量刑まで裁判員が判断に関与するそうです。とすると、裁判の中核である「宣言」部分に裁判官以外の者の関与を認めることになり、憲法違反であるとの議論が出て来そうに思うのですが、寡聞にしてそのような話を聞きません。 学説が変わったのか、それともそれなりの議論があったのでしょうか? 「結論ありき」の判決に反論する方法 第一審でこちらの言い分をすべて理由を示さずに否定し、相手の言い分をすべて採用されてしまって途方に暮れています。 「自由心証主義」でどんな事実認定をしようとも裁判官の勝手なのかもしれませんが、こちらがちゃんと根拠を示しながら主張反論しているのに対し、単に「あんたの主張は信頼できない(採用できない)」の一言で全部無視されています。 このような「結論ありき」で結論を先に決めてそれに合わせた事実認定をする裁判官は稀ではないと本で読んだのですが、どうやってこのような一審判決に控訴審で反論したらよいのでしょうか。 一審判決でかなり根拠や理由を明らかにしながらきちんと争ったつもりなので(勿論うそなど一切言ってません)どうしたらいいのかわかりません。 判決に裁判官独自の判断は示されていません。すべて相手方の根拠のない主張を証拠のないままそのまま採用しているだけです。ちなみに立証責任は相手方にあるはずです。このような「結論ありき」で片方の主張をそのまま採用した判決にどのように控訴審で反論すればよいのでしょうか。どなたかアドバイス下さい。 民事裁判の過程で明らかになった事実を元に刑事裁判にもっていけるか? 民事裁判の過程で明らかになった事実を元に刑事裁判にもっていけるか? お知恵をお貸しください。 Aは、過失によりB所有の工作物を壊してしまい、 Bは自費でそれを再築し、その費用150万円をAに損害賠償請求した。 しかし、裁判の過程で、Bが費用を水増しし、実は100万円しか かかっていないことが明らかになった。 (業者の証言、その他領収書等の証拠による。) 判決は、そのBの工事費水増し工作を事実として認定した上で、 AはBに100万円支払え、との内容となった。 以上のようなケースで、Aは一部敗訴し、Bに100万円支払うことに なりましたが、一方、Bが50万円を多く詐取しようとした行為も、 裁判の過程で事実として認定されました。 これを以て、今度はAが、Bを詐欺未遂として刑事告訴することは可能でしょうか? また、もし立件されたら、すでに民事裁判においてBの行為が認定されているので、 もう秒殺で有罪! というようなことになるのでしょうか? 一審は楽勝だったのに、二審で負けました。 絶対に勝つことでした。 一審は楽々勝訴しました。 控訴内容も口頭陳述も嘘ばっかりでした。 こんなことは裁判官は判っているだろうと対して反論もしませんでした。 裁判官の判決は変えられませんが、事実でないことのために負けたという損害賠償は請求できますが、勝てるのでしょうか? 内容にもよりますが一審勝訴の内容です。 判示各所為の意味 判決の文面で法令の適用の章?で適用される法律をリストアップしてる項目のタイトルが『判示各所為』でした。 調べたら・・・ 判示:判決文などの中で,事実の認定や法の解釈について裁判所の判断を示すこと。 所為:そうなった原因・理由。せい。 と出てきたので、『裁判所の判断により罪となる原因の条文番号』といった意味に捉えましたが、あってますか? 平成19年 57問目 民訴 平成19年 57問目 民訴 この文章は正しいみたいですが、具体的にどんな状況のことを言ってるのでしょうか? オ. 判例によれば,上告裁判所によって破棄差戻しがされた後の原審が,差戻し前の原判決と同 一の認定事実の下で,破棄理由で誤りとされた法律的見解とは別個の法律的見解に立って,差 戻し前の原判決と同一の結論の判決をすることは,破棄判決の拘束力に違反しない。 証拠の未送達における判決 現在、離婚、親権訴訟において、1審2審共敗訴。 上告不受理の決定がなされており、その後2カ月経過しています。 1審にて相手方提出の証拠が私に送達されず、受け取ることなく1審判決がでました。 その判決に同証拠により認められるとされ、同証拠の内容も引用された判決です。 その内容が2審にも継続して認定されています。 2審、上告の際に気付かず現在に至りますが、この判決や訴訟は正当であるのでしょうか? 私としては、訴訟上で裁判所より受け取っていない証拠の内容に基づいてなされた判決は、不当ではないかと思っています。 ご回答をよろしくお願い致します。 被告の擬制自白で原告敗訴の裁判例を教えてください 地裁で提訴された被告は本人訴訟で初口頭弁論は「争う旨」のみの答弁書を提出して欠席しました。 二、三回期も被告は欠席して結局は一度も出廷せずに、判決は被告の「否認」のみを認容する原告全面敗訴でした。 原審の事実誤認を控訴理由とするのですが、何しろ弁論も争点もなく原告の証拠は排除して偏頗極まる判決です。 訴因はもちろん公序良俗に反するものではなく被告の虚偽申告に基づく不法行為です、被告の擬制自白で原告敗訴の裁判例をご存知の方はご教示ください。 控訴審でも被控訴人は出廷せず答弁書のみで勝訴となる様相です、早くも上告理由に苦慮していますが、下記を考えています。 判決理由中の説明から、事実認定の判断過程が全く納得できず、常識上とうていありうべからざる推論に基づいた事実認定とみられるときは、適法な事実の認定といえず、やはり判決の法令違背として上告審による原判決破棄理由となる(325条)。 裁判員制度によって変わるのでしょうか? 先日福岡の飲酒死亡事故の判決がでました。 もしこういう類似する事件の裁判に裁判員制度が導入されていればどういう判決が下されることになるのでしょうか? 今回は裁判官が危険運転と認めなかったそうですが、裁判員には危険運転と認定する権限は与えられるのでしょうか? よろしくお願いします。 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 緊急性のない救急車の利用は罪になるの? 助手席で寝ると怒る運転手 世界がEV車に全部切り替えてしまうなら ハズキルーペのCMって…。 全て黒の5色ペンが、欲しいです 長距離だったりしても 老人ホームが自分の住所になるのか? 彼氏と付き合って2日目で別れを告げられショックです 店長のチクチク言葉の対処法 カテゴリ 学問・教育 語学 日本語・現代文・国語英語韓国語中国語ドイツ語フランス語スペイン語その他(語学) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! 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お礼
回答ありがとうございます。