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事実認定?理不尽

私は裁判を行っています 詳しくは話せませんのでどうかご理解ください 先日裁判所から和解に応じますか?といわれました しかしとても譲歩できる案ではありませんので判決を貰うことになり 判決は私の思うものではありませんでした 証人尋問でのAさんの証言を覆すことが出来ていないとの事でした しかしA証人は嘘をついています 詳しくは話せませんので例えてはなします A証人は午後からの出勤です A証人が私とBさんとの会話を聞いたとされています 話の内容は私にとっては全く覚えのないないようです A証人が聞いたとされる内容は 内容自体は全くのデタラメですが 確かに私とBさんとの打ち合わせは午前中に行います ほぼ毎日定時に行います 私とBさんどちらもA証人が言っていることを行うことなどありえませんし 事実は全く突拍子もないデタラメです 話がややこしくなって申し訳なく思っています つまり 午前中に決まる案件を午後出勤のAさんに聞けるわけがありません そのことを主張しましたが全く取り上げてもらってないようです なぜ?裁判所が気づかないのでしょう?聞いたとされる内容を事実認定するのでしょうか?午後からそのことの確認はしますが A証人が証言した内容の話など出るはずがありませんし なぜ?聞いたとされるA証言者の証言を鵜呑みにするのでしょう?矛盾点だらけなのになぜ?敗訴するのでしょう?主張できなかったならば納得します 主張しても裁判官自身に偏りがあれば公平さはないのではないでしょうか?聞ける時間帯に居なかった証言者の言葉を信じ事実認定してしまうことなど理解に苦しむのです なぜ?嘘を見抜けないのでしょうか? どうか教えてください 助けてください 支離滅裂になっているならばお詫びします 興奮状態です

みんなの回答

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.6

主張はいくらしてもそれは一方当事者の主張に過ぎないと言うことです。主張をどれだけ証拠立てられるかが裁判です。 たとえばA証人への反対尋問でそのことを追求する。 たとえばBさんを証人として尋問する。 たとえば他の従業員を証人として尋問する。 そして「A証人は午前中は出勤していない」「打合せは午前中に必ず行われる」「打合せのことが午後から会話に上ることもない」と言うことを「証拠」として法廷に出しましょう。 裁判所があなたの主張を聞き入らなかったのは,少なくともあなたがA証人の反対尋問で上手く弾劾できなかったからでしょう(反対尋問での受け答えが質問でまったく触れられていないのが不思議です)。

deiete
質問者

補足

午前の会話が午後出勤者に聞けるのはおかしいといいました そして他の協力者は皆無です なぜなら裁判に関わりたくないからです その代わり相手側にも付かないという話です 午前出勤者が聞いた話を午後出勤者に話すことは引継ぎなどあればありますが 今回の話ではありません 裁判官が今は信じれません 今はやる気満々の私の弁護士だけが頼りです 勝ち取るまで私は諦めたりしない だからあなたもつらいが信じて戦おうといってくれています 

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.5

>支離滅裂になっているならばお詫びします 興奮状態です ということですが、質問文を読む限り「ありえない」「はずがない」など、主観的な意見が多すぎます。裁判でも同様の主張をされたのでしょうか? 事情を知っている質問者さんには「ありえない」ことだとしても、事情を知らない第三者には「ありえない」ことを確信できません。それを第三者に納得させられるに十分な証拠を示すことが出来なかったのなら敗訴も仕方ないでしょう。

deiete
質問者

補足

ありがとうございます 午後出勤者が午前の会話を聞けるのはどうもおかしいですね どのようにどの場で何時ごろ何をしていたときに聞きましたかと?尋ねました 弁護士もA証人の証言内容の矛盾点にしつこく追求していましたが 午前出勤と午後出勤とは全く違いますよね 聞いたということ自体がおかしいのです

noname#21572
noname#21572
回答No.4

私の経験では, 裁判官は,判決を書くに当たり,事実経過について,その経過から結論(判決)を導きますが, その判決理由中の論理過程に,抵触する証拠が「証人の証言の内容」程度だと,証人の記憶違い程度と判断とているのか,裁判官は,自分の筋(論理過程)をおしとおします。 ただ,その判決文の論理過程に抵触する証拠が,証言等のあいまいなものでなく,書証でかつ,「公文書」だった場合,さらにこれを補強する証拠(書証・人証等)でもって,二審で一審認定部分を覆すことは可能。ただ,その部分が判決の結論に影響をあたえるようなものでないと意味はないが。 はっきりいって,裁判における人証(証人・当事者本人)の証言等は,いわば書証の内容をさらに補足するような場合には有効ですが, 人証だけで,当事者の具体的な主張事実をすべて立証しようというところに,かなりの無理があります。 まずは,基本的,価値の高い書証(録音テープを含む)の存在,それも,作成日の古いものが一般的に証拠としての価値が高くなると思います。 証言は,その書証の内容をさらに追完するにすぎない程度と思われたほうがよいと思います。

deiete
質問者

お礼

どうもご丁寧な回答ありがとうございます  落ち込むだけ落ち込みました 裁判官が今は憎く顔が夢にまで出てきますが 戦いぬきます

回答No.3

私も似たようなことにでくわしました。けれども日本の裁判は証拠優先だからです。証拠がなければ事実認定されません。

deiete
質問者

補足

ありがとうございます しかし午前出勤していないものが 聞いたということ自体おかしいのではないでしょうか?A証言者は午後出勤と証言しています では 裁判所は矛盾点に気が付かなかったということでしょうか?

回答No.2

なぜかと言われるのであれば、裁判官の言うとおり、あなたが”証人尋問でのAさんの証言を覆すことが出来ていない”からではないでしょうか。 ”A証人が、証言した内容の話を聞く事が出来ない”ということを、客観的な証拠により証明していないからでは? それよりも、この件について弁護士はなんと言っているのですか?

deiete
質問者

補足

負けは負け 仕方がない しかし上告し完全勝利を取り戻してみせるといいました A証人を再び証言台に立てようとも言いました

  • engatyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.1

質問者様が和解勧告に応じなかったためと思われます。 冷たい言い方ですがお許し下さい。

deiete
質問者

お礼

ありがとうございます 和解案は到底飲めませんでした