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裁判員制度によって変わるのでしょうか?
先日福岡の飲酒死亡事故の判決がでました。 もしこういう類似する事件の裁判に裁判員制度が導入されていればどういう判決が下されることになるのでしょうか? 今回は裁判官が危険運転と認めなかったそうですが、裁判員には危険運転と認定する権限は与えられるのでしょうか? よろしくお願いします。
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No.3です。 もう少し正確に書きますと、 「正常な運転ができない状態」として、たとえば 「アルコールにより一定の酩酊状態にある」という基準があって、 今回の被告人はそこまでの酩酊状態になかった、という事実認定があった場合に、 「いや、一定の酩酊状態にあったはずだ」=これは事実認定の問題で、 このあたりの判断は裁判員だと変わる可能性がないとは言いません。 # ただ、この種の事件では、事後証拠からの事実推定の手順ってだいたい確立していて、 # それを示されたら、素人がひっくり返せるかな?とは思いますが… しかし、「いや、酩酊状態なんか関係ない。アルコールを飲めば危険運転だ」 =これは法解釈の問題で、裁判員制度だから変わるというものではないということです。 法の解釈は、社会の常識に配慮しつつも、他の法令とできるだけ矛盾のないように、 しかも法体系が損なわれないように行わなければなりません。 「社会の常識」は法解釈の一要素ではありますが、それがすべてを決するのではないわけです。 (「社会の常識」はいつも正しいとは限りませんし、揺れ動きやすいものでしょう)
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- nep0707
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注意しなければいけないのは、裁判員制度になって変わりそうなのは、 あくまでも量刑判断と事実認定でして、法解釈を好きなようにできるわけではない、ということです。 福岡の事故の場合は、量刑の問題ではなく法解釈法適用の問題と思われます。 (刑法208条の2の「正常な運転ができない状態」の解釈の問題) 法の解釈はまさにそれがさまざまな事情をかんがみて妥当かどうかによって決せられるもので、 (今回の事件だけでなく他の事件の考慮も含みますし、 他の法規における「正常」の意味内容との比較も含みます) 裁判員制度になったからといって変わるものではないと思います。 解釈によっても不満が埋まらない場合、理由は2つ考えられます。 (1) 条文そのものに補い難い不備がある (2) 「不満」のほうに思考過程の問題がある 私、巷で言われている「法なんて不完全だ」「法曹界は腐っている」という シュプレヒコールの圧倒的多数は(2)だと思いますが… (1)だとしても、法律の不備は法律を変えることによってしか埋められません。 司法は「この法律変えたほうがいいよ」と警告を発することはできても、 自分で法律を変える力はありません。法律を変えるのは国会(立法機関)の仕事です。 これは裁判員制度でも同じことです。
お礼
回答ありがとうございます。 裁判員導入によって量刑判断と事実認定について様々な意味でプラスになれば良いなと思っています。
- phj
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量刑判断とは結構難しいものです。 人の人生を拘束する決定を行うのですから、感情に流されることは許されませんし、事実を判断するということが必要になります。 今回の福岡の事件はたいへん残念ですが、橋の上の追突事故と言うこともあり、飲酒運転で無くても、追突すれば同じような結果を招く可能性もあります。 ですので追突を起こすほどの飲酒運転であったかどうかが、危険運転致死罪を適用できるかの分かれ目になるのであって、そこの事実の積み重ねが足りないと今回は判断したように見えます。 裁判員制度でも事実の積み重ねの検証を行うのは同じですから、気持ちとして「許せない」と思っていても、手続きと証拠の積み重ねに疑問がある限りは、裁判員といえども危険運転致死罪を適することはできないでしょう。 もちろん裁判員には、報道では絶対に出てこない色々な証拠を目にすることができるはずですので、さらに判断するのは相当難しいと思います。 >裁判員には危険運転と認定する権限は与えられるのでしょうか? という問いには、制限があるものの権限があるといえます。しかし人を裁くという責任の重さを考えれば、権限があっても慎重な裁判合議の結果、危険運転致死罪が不適応になる可能性もあるのです。
お礼
回答ありがとうございます。 感情に流されることは許されないと思いますが、やはり今回の判決は残念だと思います。
- nrb
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最低1名の裁判官の賛成が無いと成立しません、したがって裁判官全員一致で残りが反対ならば裁判官の判決の通りのなります また、模擬裁判でもかなり判決に範囲の差が出てますので・・・・ねんとも言えません 裁判官の賛成が必ず1名いるのがネックです
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱり専門家である裁判官の意見も必要ですよね・・・
お礼
ありがとうございます。 参考になります。