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筆界未確定処理について
当方現況宅地南側全面に6mの市道があるが、筆界が確定していない。 筆界が確定した場合、境界抗の打込みのみで、塀や垣根の移動は後刻(1年後)でよいでしょうかお伺いしたい。 道路に18cm位拙宅地が三角形状に片側越境していると、推察される。33年前より。 1、法務局には土地家屋調査士をより、地籍変更をお願いする。 2、市側担当者には、今迄容認していた為善処願う。 以上
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- bunjii
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回答No.1
>1、法務局には土地家屋調査士をより、地籍変更をお願いする。 境界確認はあなたから申請するのですか? その目的は? 地籍変更の要否はあなた自身で決めることです。 登記簿の面積と実際の面積が異なることは良くあることなので一致していないことを法務局から指摘されることはありません。 >2、市側担当者には、今迄容認していた為善処願う。 塀や垣根の移動は当事者間の話し合いで決めれば良いことで第三者が意見を挟むことではないでしょう。
補足
早々回答頂き有難う御座います。 >境界確認はあなたから申請するのですか? ・私が致します。 >その目的は? ・塀の老朽化による立替え、境界線が確定されない限り出来ない為。 >地籍変更の要否はあなた自身で決めることです。 ・境界線の確定により、地籍が減少するのは必然的です。 >塀や垣根の移動は当事者間の話し合いで決めれば良いことで、 第三者が意見を挟むことではないでしょう。 ・市は当事者であり第三者ではありません。 お伺いしたいことは、筆界が確定し境界票を打ち、塀の移動は直ぐにしなくてもよいてしょうか? (1年後にしたい)