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不当な筆界特定の結果に納得できず、対処方法を求めています
- 隣地との境界争いがあり、法務局に筆界特定の申請を行いましたが、結果が不当な判定だったため納得ができません。
- 筆界特定の経緯として、隣地の所有者が勝手に当方地に杭を打ち、不当な行動を取っていました。
- 法務局の筆界特定登記官は過去の地積測量図ではなく、明治時代の公図を信用し、不適切な判断をしたため、対処方法を探しています。
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No.2です。 図示ありがとうございます。 Windowsメモ帳に張り付けて、なんとなく状況が見えてきたかな。 話の持って行き方の段取りを法務局が主さんの意見を無視した状況も否めませんので、決定の取り消し、または復帰の上保留とするよう、土地権利トラブルに詳しい弁護士などにそのような方法がないか、確認してみましょう。 時間を置けば、権利回復するのが、益々難しくなっていきます。 国土交通省が公開している資料によると、公図と現況の土地線形が異なることは、国としても一応前提としておるようですね。 その上で、現況に基本的に合わせていく、という手続きも実際にしているようです。 ↓このページの、PDFファイルの資料が参考になりませんか?。 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/03/031122_.html これによると、公図有りきの法務局の対応は、合法であったとしても、結論を急ぐ余りの、かなり一方的であったのかもしれません。 段差があったのなら尚更、段差で境界確定すべきようにも思えます。 また、長年土地が使用され続けると、既成事実が権利関係に影響する、ということもあるようです。 例えば、既住権は、賃貸住宅に長く住み続けられると、土地権利者の都合でむやみに契約者を引っ越ししてもらうようにすることが、殆ど出来なくなる、といったことが起こり得ます。(契約期間を明記しなかった場合。) 似たような理由で、畑を今の線形でずっと使い続けておられたのなら、相手から最近になって文句が出たとしても、実質的に主さんの土地とみなされるとして、対抗出来なかったのかなぁ、と少し残念に思える節もあります。 相手は、公図を調べるなどして、土地境界線形が現状と異なっている事を知り、実力行使に出てきたのかもしれませんね。 逃げるようで申し訳ありませんが、自分にはやはり手に余る問題です。 早いうちに、専門家の助言・助力を仰がれた方が、賢明かと思います。
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- iapetus
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文字だけでは如何とも現状を把握出来ないところがありますので、一般論として回答します。 利害関係者は、主さんと隣家の住人であって、法務局の職員は、善意の第三者という立場を取るでしょう。 明治時代に作られた公図が、荒縄を張ってテキトーに線引きした、誤差含みの図面であることは、公知の事実です。 当時は、土地の価格も低く、誰もその誤差を問題視しなくても、ちっとも不都合がなかったのです。 しかし、どんなに誤差を含んでいたとしても、公図のほかに客観情報がないのであれば、法務局の職員は、公図を根拠とするだろうし、それ以外の判断をしないように思います。 お話は、法務局の職員は主観を入れず、落ち着くべき所に落ち着かせた、という結末だったように思います。 冷たい事を申して恐縮ですが、当時の主さん宅のご先祖と、隣家のご先祖は、その公図を確認したかしないかに関わらず、意義を申し立てたかしないかに関わらず、確定させてしまったと考えられるのです。 そうであれば、法務局の職員は、公図が正しいという見解を取り、利害関係者はそれに従え、という立場を取ったに過ぎないのだと思います。 しかし、境界が公図に従って確定されたのなら、登記簿の地積それに従って書き直されてしまうでしょう。 主さんにとって、それは最悪の結果かもしれませんが、法務局の職員には、その権限が与えられてしまっています。 それをひっくり返すには、裁判をおこして、勝つしかないように思います。 訴訟に先立ち、今回の措置の不当性を訴え、仮処分申請をしてみる手はあるかな。 それで門前払いされてしまったら、本訴訟とするか、泣き寝入りするか、判断せねばなりませんが。 まぁ、とりあえず、難しい問題ですし、ここで聞くのではなく、法テラスや無料弁護相談などの、紛争のプロに相談なさってみては如何ですか。
お礼
ご丁寧に有難うございます。 当方畑地 ーーーーー| | (立面図) わかりづらいと想いますが、当方畑地より約1m下 | がったところに丙地(隣地)があります。 ーーーーー 丙地 ” ” 当方畑地は右側に孤を描く形で飛び出ています。 |” 今回の特定は、我が畑地をぶった切る形で線引 当方畑地| ”丙地 (平面図) されました。おかげで我が畑地約10坪がH氏に | ” 盗られます。縦線が筆界とされた線です。 ” ”””” 道 路
補足
絵が崩れていましたので、再度投稿します。 _____ | | | 丙地 ーーーーーーー ” |” | ” 丙地 | ” |” ””” 道路
- pigunosuke
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貴方のご先祖様が間違えて測定をした、 又は、当時の測定と現代の測定の方法が変わった 円周率も「3.14」から、「およそ3」になった時代ですしね 専門家に、現地を視察して鑑定して頂いたのでしょ? ならば、その答えこそが真理です
お礼
有難うございます。 現況のとおりの地積測量図は市役所が作成し、保存されています。 今回の申請により筆界調査士の測量も現況にあわせた調査報告書が 法務局に提出されています。 これらの測量図を信用ならないと、登記官が判定したものです。
お礼
貴重なご意見を誠に有難うございました。 少し希望が見えるような気もします。 今回は、法務局のあまりにも不当な判定を知らしめたい 気持ちもありました。 誠に有難うございます。